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行田市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
行田市には、市から条例に基づく助言・指導を受けた危険な老朽空き家を解体する「行田市老朽空き家等解体補助金」(費用の2分の1以内、上限30万円。令和8年度の事前相談を受付中)と、空き家を地域交流拠点などに改修する「行田市空き家利活用補助金」(上限100万円または200万円。事前相談は10月16日まで)があります。住宅以外の建築物や空き地も登録できる「行田市空き家等バンク」があり、NPO法人や専門団体による無料の空き家相談も案内されています。
行田市の空き家の制度
行田市老朽空き家等解体補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年04月01日更新)に「令和8年度補助金について事前相談の受付を再開しました」と記載。予算の範囲内での補助で、交付の優先順位は本申請の受付順。現時点の予算残は確認できていません。
- 対象
- 次のすべてに該当する老朽空き家等:市から条例に基づく助言又は指導を受けたもの/個人所有/当該空き家と同一敷地内の他の建築物・敷地が1年以上使用されていない/公共事業の補償の対象でない/所有権以外の権利が設定されていない/市が定める基準に基づき危険と判断されたもの/空家法に基づく勧告を受けていないもの。申請できるのは所有者又は相続人で、市税の滞納がなく、過去にこの補助制度を利用していない人。
- 補助額
- 解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円(1000円未満の金額は切り捨て)
- 期間
- 令和8年度の事前相談を受付中(2026年4月1日更新のページに記載)。申請期限の記載は無し。事前相談票は提出から1年を経過すると無効
- 注意点
- 工事の契約は補助金の交付決定後に行うこと(交付決定前に契約すると補助が受けられない)
- 交付決定通知の日以降に着手する工事であること
- 建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事であること
- 植栽及び外構の撤去・解体工事は補助対象外
- まず事前相談票を提出し、空き家の危険度評価基準で危険と判断された場合に交付申請。交付の優先順位は本申請の受付順で、予算額を超えると交付を受けられない
- 担当窓口
- 都市整備部 建築開発課 空き家対策担当 電話 048-550-1551
- 公式ページ
- 老朽空き家等解体補助制度について ↗
公式ページの更新日:2026年04月01日
行田市空き家利活用補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年06月15日更新)に「補助金を活用したい方は10月16日(金曜日)までに事前にご相談ください」と記載。確認日(2026年10月6日)は事前相談の期限内。交付申請の期限は本文では確認できていません(募集案内 PDF は未確認)。
- 対象
- 市内に所在し1年以上使用のない空き家を、地域交流拠点(高齢者の居場所、市民活動の施設等)、子育て支援拠点(子ども食堂等)、教育・文化活動拠点(放課後学習支援施設、各種教室等)などの地域活性化の用途に5年間又は10年間利活用するため、市内事業者(建設業の許可を受けている事業者に限る)で改修工事等を行うもの。空き家は、国・県等から重複する補助を受けておらず、国又は地方公共団体の所有でなく、関係法令を遵守して利用でき、昭和56年6月1日以後に着工された建築物(それ以前の建築物は耐震性が確保されているか耐震改修工事を行うもの)であること。申請できるのは所有者、または所有者の承諾を受けた賃借人で、事例として紹介されることを了承し、市税の滞納がなく、暴力団員等でない人。宗教・政治・選挙活動等の用途は除く。
- 補助額
- 利活用する期間が5年間:補助対象経費の1/2、交付上限額100万円/10年間:補助対象経費の2/3、交付上限額200万円(1,000円未満の端数は切り捨て)。対象経費は台所・便所、給排水・電気等の設備、屋根・外壁、内装、外構、増改築(全部の建て替えを除く)、耐震改修の工事費など(消費税を除く)。家電製品や物品の購入・設置は対象外
- 期間
- 事前相談:10月16日(金曜日)まで(2026年6月15日更新のページに記載)
- 注意点
- 工事の契約は補助金の交付決定後に行うこと
- 事前相談票に事業計画書、収支予算書、法人・団体概要書、登記全部事項証明書の写し、写真などを添えて提出(提出前に提出先へ問い合わせ)
- 昭和56年5月31日以前に着工した建築物で耐震改修を行わない場合は、建築士が作成した耐震診断報告書が必要
- 改修後、市のホームページへの掲載等、事例として紹介されることを了承すること
- 担当窓口
- 商工観光課 空き家・空き店舗利活用支援担当 電話 048-556-1111(内線5404、5405)
- 公式ページ
- 行田市空き家利活用補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年06月15日
空き家バンク
あり:行田市空き家等バンク
市内の空き家(住宅に限らず、1棟全体が使用されていない店舗・工場・倉庫・アパート等すべての建築物)と空き地(市街化調整区域内の農地を除く)が対象。近く使用されなくなる予定の物件も相談できます。登録には事前の活用相談が必要で、協定を締結した宅建協会北埼支部・全日本不動産協会県北支部に所属する宅建業者と媒介契約を結ぶことが条件。利用は無料ですが、契約成立時に仲介手数料(宅建業法に規定する額以内)が発生します。老朽化が著しい建物は登録できない場合があります。申請先は商工観光課。制度利用実績(令和8年3月末現在)は登録18件、成約12件。
相談窓口
都市整備部 建築開発課 空き家対策担当 電話 048-550-1551
確認できなかったこと
- 老朽空き家等解体補助金の令和8年度の申請期限と予算残は、公式ページでは確認できませんでした。「市が定める基準」(空き家の危険度評価基準)の内容も未確認です。
- 空き家利活用補助金の交付申請の期限は、公式ページ本文では確認できませんでした(募集案内 PDF は未確認)。
- 家財整理に対する補助は、建築開発課の「空き家対策」のページ一覧(https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/kenchiku_kaihatsu/akiyataisaku/index.html)では確認できませんでした。
- 空き家等バンクのページで紹介されている「既存木造住宅耐震診断・改修等補助金」「住宅改修資金補助金」は、空き家が対象になるかを確認していないため掲載していません。
- 「【空き家活用】マイホーム借上げ制度について」のページの内容は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 解体補助は、市から条例に基づく助言・指導を受けた空き家が対象。所有する空き家が該当するか、まず事前相談票を建築開発課(水道庁舎内)へ提出して確認
- 解体・改修いずれも、工事の契約・着工は交付決定後に行う(交付決定前の契約は補助対象外)
- 空き家利活用補助金の事前相談は10月16日(金曜日)まで。地域活性化の用途(5年間または10年間)に当たるか
- 空き家等バンクへの登録は、協定締結団体の宅建業者と媒介契約を結ぶことが前提(商工観光課)
- 空き家相談窓口(NPO法人熊谷相続研究会、相談無料)は市に申込書・同意書兼誓約書を提出し、約2週間以内に連絡がある。日本賃貸住宅管理協会埼玉県支部「空き家相談窓口」(048-615-3838、午前10時〜午後5時、水曜除く)、埼玉司法書士会「空き家トラブル110番」(048-838-1889、毎月第1・第3金曜日 午後6時〜8時)も案内あり
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行田市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
行田市の空き家の制度 よくある質問
行田市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「行田市老朽空き家等解体補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「行田市老朽空き家等解体補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
行田市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「行田市老朽空き家等解体補助金」:解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円(1000円未満の金額は切り捨て) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
行田市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「行田市空き家等バンク」の掲載を確認しました。市内の空き家(住宅に限らず、1棟全体が使用されていない店舗・工場・倉庫・アパート等すべての建築物)と空き地(市街化調整区域内の農地を除く)が対象。近く使用されなくなる予定の物件も相談できます。登録には事前の活用相談が必要で、協定を締結した宅建協会北埼支部・全日本不動産協会県北支部に所属する宅建業者と媒介契約を結ぶことが条件。利用は無料ですが、契約成立時に仲介手数料(宅建業法に規定する額以内)が発生します。老朽化が著しい建物は登録できない場合があります。申請先は商工観光課。制度利用実績(令和8年3月末現在)は登録18件、成約12件。
行田市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「行田市空き家利活用補助金」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
行田市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市整備部 建築開発課 空き家対策担当(電話 048-550-1551)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空き家バンク(くらし・手続き>移住・定住) ↗
- 【空き家活用】空き家等バンクに登録しませんか ↗
- 空き家対策(建築開発課) ↗
- 老朽空き家等解体補助制度について ↗
- 行田市空き家利活用補助金 ↗
- 空き家に関する専門相談等について ↗
- 空き家相談窓口【NPO法人 熊谷相続研究会】 ↗
- 市町村空き家バンク(埼玉県) ↗
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。