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富士見市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
富士見市には、昭和56年5月31日以前に建築され1年以上使われていない一戸建て空家の解体費用を補助する「空家除却補助金」(3分の1、上限30万円)のほか、除却後の固定資産税等の増額分を補助する制度、狭小地・未接道地の隣地統合補助、地域コミュニティ活性化に活用する空家の改修補助(3分の2、上限80万円)、空家を購入して改修・居住する人向けの補助(3分の1、上限20万円)があり、令和8年度の受付期間は主に令和9年1月31日までです。「富士見市空家バンク」と、不動産団体と連携した「空家のワンストップ利活用相談事業」、市の「空家総合窓口」もあります。
富士見市の空き家の制度
富士見市空家除却補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中の明記は無いが、受付期間が「令和8年4月1日から令和9年1月31日まで」と記載されており、確認日はその期間内。予算残の記載はありません。
- 対象
- 次のすべてを満たす空家:昭和56年5月31日以前に建築されたもの、一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)、1年以上居住及び使用していないもの、空家特措法第14条第2項の勧告を受けていないもの、除却について所有者等全員の同意を得ているもの。申請できるのは、空家の所有者又は相続人である個人で、市税の滞納がない人。
- 補助額
- 補助対象経費(除却工事費用と、それに伴う廃材の撤去・処分費用)の3分の1(上限30万円)
- 期間
- 受付期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(実績報告は令和9年3月31日まで)
- 注意点
- 補助金交付決定後に工事を行うこと
- 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
- 申請時の添付書類については市に相談する
- 除却後の跡地を活用していない場合、固定資産税等の増額分を補助する「空家除却に係る固定資産税等相当額補助金」を併せて利用できる
- 担当窓口
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ(市庁舎2階) 電話 049-252-7127
- 公式ページ
- 空家に関する補助制度について ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
富士見市空家除却に係る固定資産税等相当額補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中の明記は無いが、受付期間が「令和9年3月15日まで」と記載されており、確認日はその期間内。
- 対象
- 次のすべてを満たす土地:空家除却補助金の交付を受けて除却した空家の跡地、跡地となった日の属する年の1月1日を賦課期日とする固定資産税について住宅用地特例の適用を受けていること、跡地となった日から営利目的で使用していないこと、跡地となった日から相続以外の理由で所有者が変更されていないこと、跡地となった日から土地の管理を行っていること。
- 補助額
- 補助対象地に係る固定資産税等(固定資産税・都市計画税)の増額分(最大2年間)
- 期間
- 受付期間:令和9年3月15日まで
- 注意点
- 空家を除却すると土地の住宅用地特例の対象外となり税額が上がる場合があるため、除却補助金を利用した跡地で土地活用を行っていない場合に差額を補助する制度
- 様式は申請書(様式第1号)と請求書(様式第3号)
- 担当窓口
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ(市庁舎2階) 電話 049-252-7127
- 公式ページ
- 空家に関する補助制度について ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
富士見市隣地統合促進補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中の明記は無いが、受付期間が「令和8年4月1日から令和9年1月31日まで」と記載されており、確認日はその期間内。
- 対象
- 一戸建て住宅などが立地する狭小地(70平方メートル未満の土地)又は未接道地(建築基準法第42条第1項・第2項の道路に2メートル以上接していない土地)と、その隣地を統合して一体として利用する事業で、申請時点で狭小地等と隣地をそれぞれ異なる個人又は法人が所有し、土砂災害警戒区域になく、公共事業の保証の対象でなく、この補助金を受けたことがなく、相続・生前贈与による統合でないもの。統合を10年以内に解消して100平方メートル未満の土地が生じる場合、統合に係る土地の住宅等を除却しない場合、未接道が解消しない場合は対象外。対象者は、統合に係る土地の所有権その他の権利により管理・処分ができる個人又は法人。
- 補助額
- 狭小地とその隣地:補助率3分の1、上限30万円/未接道地とその隣地:補助率2分の1、上限50万円。対象経費は不動産取得費用、仲介手数料、測量・境界明示費用、登記費用
- 期間
- 受付期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(実績報告は令和9年3月31日まで)
- 注意点
- 詳細な要件があるため、申請前に必ず市に相談する
- 統合に係る狭小地・未接道地またはその隣地に建築されている住宅等の除却が条件に含まれる
- 担当窓口
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ(市庁舎2階) 電話 049-252-7127
- 公式ページ
- 空家に関する補助制度について ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
富士見市空家利活用補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中の明記は無いが、受付期間が「令和8年4月1日から令和9年1月31日まで」と記載されており、確認日はその期間内。
- 対象
- 地域コミュニティの活性化等に資する空家の利活用事業が対象。対象空家は、昭和56年6月1日以降に建築された一戸建ての住宅(併用住宅は住宅部分が2分の1以上)で、1年以上居住・使用されておらず、建築基準法に明らかな違反がなく、事業について所有者等全員の同意を得ており、過去にこの補助金を受けていないもの。申請できるのは、空家の所有者・相続人、または対象空家を賃貸・購入しようとする人で、市税の滞納がなく、事例として紹介されることに同意できる人。
- 補助額
- 補助対象経費(対象空家の改修工事に係る費用)の3分の2(上限80万円)
- 期間
- 受付期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(実績報告は令和9年3月31日まで)
- 注意点
- まずは市へ相談する
- 申請時の添付書類については建築指導課に相談する
- 申請時に事業計画書・収支予算書・誓約書を提出
- 担当窓口
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ(市庁舎2階) 電話 049-252-7127
- 公式ページ
- 空家に関する補助制度について ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
富士見市空家移住定住促進補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中の明記は無いが、受付期間が「令和8年4月1日から令和8年12月28日まで」と記載されており、確認日はその期間内。
- 対象
- 空家を購入後に改修して居住する場合の改修費用を補助。対象空家は、(1)富士見市空家バンクに登録されている、媒介契約を締結してから1年以上経過している、水道・ガス・電気のいずれかが使用中止されてから1年以上経過している、のいずれかに該当し、かつ(2)建築されて22年以上経過、昭和56年6月1日以後の建築、居住床面積55平方メートル以上、建築基準法に明らかな違反がない、公共事業の補償の対象でない、のすべてに該当するもの。申請できるのは、購入した空家を改修しようとする人で、改修後5年以上居住する意思があり、市税の滞納がない人。
- 補助額
- 補助対象経費の3分の1(上限20万円)。対象経費は、台所・浴室・洗面所・便所の改修、給排水・電気・ガス設備の改修、屋根・外壁等の外装の改修、増改築、外構工事に係る費用
- 期間
- 受付期間:令和8年4月1日から令和8年12月28日まで
- 注意点
- まずは市へ相談する
- 改修後5年以上居住する意思が必要
- 申請時に事業計画書・収支予算書・誓約書を提出
- 担当窓口
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ(市庁舎2階) 電話 049-252-7127
- 公式ページ
- 空家に関する補助制度について ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
空き家バンク
あり:富士見市空家バンク
空家を「売りたい・貸したい」所有者から提供を受けた物件情報を登録し、市のホームページなどで公開して「買いたい・借りたい」人に情報提供する事業。利活用相談や交渉、売買・賃貸の代理・媒介は、市と「富士見市空家の媒介及びワンストップ利活用相談に関する協定」を結ぶ埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部と全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部に所属する宅建業者が行い、宅建業法で定められた手数料が必要です。流れは、登録申請→現地調査→物件登録→ホームページ掲載→利用希望者の利用申請→交渉・契約。公式ページ(2020年4月1日更新)には「現在物件情報の登録はありません」と記載。空家バンクへの登録は「空家移住定住促進補助金」の対象空家の要件の一つ。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
相談窓口
建築指導課 建築指導・住宅グループ(空家総合窓口) 電話 049-252-7127
確認できなかったこと
- 各補助金の令和8年度の予算残と、受付中であることの明記は公式ページでは確認できませんでした(受付期間の記載から判断)。
- 家財整理に対する補助は、「空家に関する補助制度について」と「空家対策」のページ(https://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/2018-0511-1113-58/index.html)の一覧では確認できませんでした。
- 各補助金の交付要綱・チラシ・Q&A(PDF)の内容は確認していません。
- 空家バンクの登録物件の最新の状況(外部サイト「空家バンク登録状況」)は確認していません。
- 「家を解体するときは」「耐震診断・耐震改修工事に補助金を交付します」のページの内容は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 除却補助は、昭和56年5月31日以前の建築、1年以上の不使用、勧告を受けていないこと、所有者等全員の同意が条件。申請時の添付書類は市に相談する
- 交付決定後に着工すること。建設業法の許可または建設リサイクル法の登録のある業者に発注する
- 受付は令和9年1月31日まで(移住定住促進補助金は令和8年12月28日まで)、実績報告は令和9年3月31日まで。工事日程が間に合うか
- 除却後に跡地を活用しない場合は、固定資産税等の増額分の補助(令和9年3月15日まで受付)を併せて申請できるか
- 売却・賃貸・解体などの相談は、空家総合窓口(建築指導課)か、協定先の不動産団体(埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部 049-265-6390、全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部 048-839-2222。平日午前9時〜午後4時)のワンストップ利活用相談を利用できる(相談は原則無料)
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売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。
リビンマッチで売却査定を依頼する ↗外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。
富士見市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
富士見市の空き家の制度 よくある質問
富士見市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「富士見市空家除却補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「富士見市空家除却補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
富士見市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「富士見市空家除却補助金」:補助対象経費(除却工事費用と、それに伴う廃材の撤去・処分費用)の3分の1(上限30万円) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
富士見市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「富士見市空家バンク」の掲載を確認しました。空家を「売りたい・貸したい」所有者から提供を受けた物件情報を登録し、市のホームページなどで公開して「買いたい・借りたい」人に情報提供する事業。利活用相談や交渉、売買・賃貸の代理・媒介は、市と「富士見市空家の媒介及びワンストップ利活用相談に関する協定」を結ぶ埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部と全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部に所属する宅建業者が行い、宅建業法で定められた手数料が必要です。流れは、登録申請→現地調査→物件登録→ホームページ掲載→利用希望者の利用申請→交渉・契約。公式ページ(2020年4月1日更新)には「現在物件情報の登録はありません」と記載。空家バンクへの登録は「空家移住定住促進補助金」の対象空家の要件の一つ。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
富士見市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「富士見市空家除却に係る固定資産税等相当額補助金」(その他・受付中)、「富士見市隣地統合促進補助金」(その他・受付中)、「富士見市空家利活用補助金」(改修・リフォーム・受付中)、「富士見市空家移住定住促進補助金」(取得・活用・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
富士見市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、建築指導課 建築指導・住宅グループ(空家総合窓口)(電話 049-252-7127)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。