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本庄市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
本庄市には、昭和56年5月31日以前に着工した危険性のある空き家を解体する「本庄市空き家除却補助金」(居住誘導区域内は最大50万円、その他の区域は最大30万円)と、空き家を地域コミュニティ施設に改修する「本庄市空き家利活用補助金」(費用の2/3、最大100万円または60万円)があり、いずれも令和8年度の申請受付を開始しています(先着順)。空き家バンクは、県北部の3市4町で運営する「埼玉県北部地域空き家バンク制度」に参加し、所有者の空き家情報を不動産事業者等に提供する「空き家情報提供制度」もあります。
- 本庄市空き家除却補助金受付中
- 本庄市空き家利活用補助金受付中
本庄市の空き家の制度
本庄市空き家除却補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年04月01日更新)に「令和8年度の申請受付を開始しました」「先着順にて申請を受け付けています」と記載。申請期限や予算残の記載は無し。
- 対象
- 市内にあり、昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物(昭和56年6月1日以後に増築又は改築されたものを除く)で、空き家および一体的に利用される敷地・建築物が1年以上使用のないもの。公共事業等の補償対象でなく、所有権以外の権利がある場合は権利者の除却同意があり、国又は地方公共団体の所有でなく、本庄市木造住宅耐震改修補助金や国・地方公共団体の他の補助を受けていないもの。申請できるのは市税に滞納が無く、登記事項証明書又は家屋補充課税台帳に所有者として記録されている人、またはその相続人。
- 補助額
- 居住誘導区域内:最大50万円/その他の区域:最大30万円(本庄市立地適正化計画の「居住誘導区域」による)
- 期間
- 令和8年度の申請受付を開始(先着順)。申請期限の記載なし
- 注意点
- 申請書類を整える前に必ず営繕住宅課へ事前相談(補助対象かどうかを判断)
- 補助対象者が発注する空き家の解体、撤去及び処分に係る工事が対象。敷地内の樹木の伐根・伐採などの費用は含まれない
- 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けていない者による工事は対象外
- 業者や代理人に申請手続きを委任する場合は委任状が必要
- 担当窓口
- 都市整備部 営繕住宅課 住宅係 電話 0495-25-1141
- 公式ページ
- 空き家除却補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年04月01日
本庄市空き家利活用補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年04月01日更新)に「令和8年度の申請受付を開始しました」と記載。申請期限や予算残の記載は無し。
- 対象
- 市内の空き家を、地域コミュニティの促進を図る施設(まちづくり活動拠点施設、集会所・子ども食堂・高齢者の居場所などの交流施設、体験学習・教育施設、創作活動施設、文化施設、移住体験宿泊施設などの滞在型体験施設)として利用するための改修工事等。改修後の建物の全部を10年以上継続して活用し、営利活動・政治活動・宗教活動・選挙活動を目的としないこと。対象の空き家は、昭和56年6月1日以後に着工された建築物(それ以前の建築物は耐震性能が確保されているか耐震改修を行うもの)で、1年以上使用がなく、公共事業等の補償対象でなく、国又は地方公共団体の所有でないもの。申請できるのは市税に滞納が無い所有者等、所有者等の同意を得て事業を行う者、空き家を賃借・購入しようとする者。対象区域は市内全域。
- 補助額
- 補助対象工事に要する費用の2/3の額。都市機能誘導区域内:最大100万円/その他の区域:最大60万円。対象工事は外装、内装、給排水、設備、増改築(耐震診断・耐震改修を含む。全部の建て替えは除く)、用途変更に伴い法令上必要となる工事。家電製品や物品の購入・設置は対象外
- 期間
- 令和8年度の申請受付を開始。申請期限の記載なし
- 注意点
- 申請前に営繕住宅課へ事前相談が必要
- 改修後の建物の全部を10年以上継続して活用すること。交付申請時に収支計画、事業開始後に毎年収支決算を確認
- 昭和56年5月31日以前に着工した建築物で耐震改修工事を行わない場合は、建築士が作成した耐震診断報告書が必要
- 申請者が所有者等でない場合は所有者等全員の同意書が必要
- 担当窓口
- 都市整備部 営繕住宅課 住宅係 電話 0495-25-1141
- 公式ページ
- 空き家利活用補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年04月01日
空き家バンク
あり:埼玉県北部地域空き家バンク制度
埼玉県北部地域の3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して平成29年1月30日から実施。登録手続きは熊谷市のページ(制度の事務局)を案内しており、登録できるのは個人が所有する戸建住宅とその敷地(アパート等は除く)で、老朽化が著しいものは登録できません。契約は協定を結んだ宅建業者の仲介で行い、成約時に仲介手数料が発生します。本庄市内の空き家の登録相談窓口は営繕住宅課住宅係(0495-25-1141)。このほか、所有者の意向に基づき空き家情報を不動産事業者等へ提供する「空き家情報提供制度」もあります。
相談窓口
都市整備部 営繕住宅課 住宅係 電話 0495-25-1141
確認できなかったこと
- 空き家除却補助金の補助率(除却費用に対する割合)は、公式ページ本文では確認できませんでした(最大額のみ記載。「ご案内」PDF は未確認)。交付決定前の着工の可否も本文では確認できませんでした。
- 両補助金の令和8年度の申請期限と予算残は、公式ページでは確認できませんでした。
- 家財整理に対する補助は、市の「空き家対策」のページ(https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/toshiseibi/eizenjutaku/tantoujouhou/akiyataisaku/index.html)の一覧では確認できませんでした。
- 「空き家について相談したい方へ」のページ本文(アキソル、空き家コーディネーター、近隣の危険な空き家相談窓口の詳細)は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 所有する空き家が除却補助の対象か(昭和56年5月31日以前の着工、1年以上不使用)と、所在地が居住誘導区域内か(最大50万円)その他の区域か(最大30万円)。申請前に事前相談が必須
- 除却補助の補助率と、交付決定前に契約・着工した場合の扱い
- 利活用補助金は10年以上の継続活用が条件。所在地が都市機能誘導区域内か(最大100万円)その他の区域か(最大60万円)
- 空き家バンクへの登録は個人所有の戸建住宅が対象で、老朽化が著しい建物は登録できない。空き家情報提供制度では、売却・解体・活用に困っている空き家の情報を不動産事業者等に提供できる
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本庄市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
本庄市の空き家の制度 よくある質問
本庄市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「本庄市空き家除却補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「本庄市空き家除却補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
本庄市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「本庄市空き家除却補助金」:居住誘導区域内:最大50万円/その他の区域:最大30万円(本庄市立地適正化計画の「居住誘導区域」による) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
本庄市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「埼玉県北部地域空き家バンク制度」の掲載を確認しました。埼玉県北部地域の3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して平成29年1月30日から実施。登録手続きは熊谷市のページ(制度の事務局)を案内しており、登録できるのは個人が所有する戸建住宅とその敷地(アパート等は除く)で、老朽化が著しいものは登録できません。契約は協定を結んだ宅建業者の仲介で行い、成約時に仲介手数料が発生します。本庄市内の空き家の登録相談窓口は営繕住宅課住宅係(0495-25-1141)。このほか、所有者の意向に基づき空き家情報を不動産事業者等へ提供する「空き家情報提供制度」もあります。
本庄市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「本庄市空き家利活用補助金」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
本庄市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市整備部 営繕住宅課 住宅係(電話 0495-25-1141)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。