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埼玉県

広告・PRを含むページ|確認日

幸手市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

幸手市には、昭和56年以前に建築されおおむね1年以上使われていない空家等を更地にする解体工事を補助する「幸手市空家等除却補助金」(補助対象経費の2分の1、上限30万円)があり、令和8年度は6月22日以降随時受付(申請が10件に達した時点で受付終了)です。市外からの移住者が空き家バンク登録物件を購入した場合の仲介手数料補助(移住者10万円・提供者5万円まで)と、埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と協定を結ぶ「幸手市空き家バンク」、株式会社クラッソーネとの連携による無料の空き家相談窓口や解体費用シミュレーターもあります。担当はくらし防災課です。

幸手市の空き家の制度

解体・除却受付中

幸手市空家等除却補助金(空家等の除却(解体)補助金)

受付状況:受付中 公式ページ(2026年5月1日更新)に「6月19日までの受付期間において、申請が10件に達しなかったため、公開抽選は行いません。6月22日以降は、随時受付いたします。※申請が10件となった時点で、今年度の受付は終了とします」と記載。確認日時点で10件に達したかどうかの記載はありません。

対象
市内にある昭和56年以前に建築された住宅で、おおむね1年以上居住又は使用されておらず、空家等対策特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の勧告を受けておらず、所有者等が複数いる場合は全員(所有権以外の権利者を含む)の除却の同意を得ており、借地の場合は土地所有者(死亡している場合はその相続人)の同意を得ており、公共事業の補償の対象となっていない空家等。申請できるのは、除却しようとする空家等の個人の所有者等で、申請日に市税を滞納しておらず、この補助金を受けたことがない人。
補助額
補助対象経費(空家等の除却〈解体〉費用と、廃材の撤去・処分費用。家財処分は除く)の合計に2分の1を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)。上限30万円
期間
令和8年6月22日以降随時受付(申請が10件となった時点で今年度の受付終了)。実績報告は工事完了日から30日以内又は交付決定日の属する年度の3月15日のいずれか早い日まで
注意点
  • 交付決定前に着手した工事や、空家等の一部を解体する工事は対象外
  • 対象は、空家等の所在する敷地を更地にするために発注する工事
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体業者に請け負わせる工事であること
  • 受付は申請順(10件まで)。所定の申請用紙に必要書類(工事請負契約書又は見積書の写し、案内図・現況写真、登記事項証明書、1年以上居住・使用されていないことが分かる書類、同意書、業者の許可証等の写しなど)を添えてくらし防災課の窓口へ
  • 工事内容に変更が生じたときは変更承認申請書(様式第4号)を提出して承認を受ける
  • 除却を予定している場合は、事前にくらし防災課へ相談する
担当窓口
くらし防災課 コミュニティ・交通・防犯担当 電話 0480-43-1111(内線586・587・588)
公式ページ
空家等の除却(解体)補助金の交付について ↗
公式ページの更新日:2026年05月01日

取得・活用要確認

幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金

受付状況:要確認 公式ページ(2023年11月1日更新)に受付期間や受付状況の記載は無く、「予算の範囲内において」補助すると記載されているのみ。

対象
【移住者】市外に継続して1年以上居住した後、初めての住宅取得に伴い幸手市に転入し住民登録をしている人で、幸手市空き家バンクに登録している住宅を購入した人。【提供者】幸手市空き家バンクに登録してある物件を移住者へ提供した人。いずれも市税の納付状況の調査への同意と、他市区町村在住の場合は住所地の市区町村税の完納証明書等が必要。
補助額
仲介業者に支払った仲介手数料の額。移住者は10万円、提供者は5万円を上限
期間
記載なし(予算の範囲内)
注意点
  • 交付申請書(様式第1号)に、売買契約書の写し、建物の登記事項証明書の写し、不動産売買仲介手数料領収書の写しなどを添えて提出。書類審査・調査後に交付対象者が通知され、交付請求書(様式第6号)を提出する
  • 住宅が併用住宅の場合は、居住部分とそれ以外の専有面積を確認できる書類が必要
担当窓口
くらし防災課 電話 0480-43-1111
公式ページ
空き家バンク~補助金申込み~ ↗
公式ページの更新日:2023年11月01日

空き家バンク

あり:幸手市空き家バンク

市内の空き家の有効活用を通して移住・定住促進と地域の活性化を図る空き家情報登録制度。埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と媒介に関する協定を結んでおり、売買・賃貸借の媒介は埼葛支部所属で事務所が幸手市内にある宅建業者に依頼します(契約成立時は仲介手数料が発生)。所有者は登録申込書(様式第1号)・登録カード(様式第2号)をくらし防災課に提出し、仲介業者の現地調査を経て登録されます。法令違反の物件、市街化調整区域内で現在の所有者以外が使用できない物件、老朽化が著しい空き家、併用住宅で居住部分以外が延床面積の2分の1以上または居住部分が50m2未満のもの、競売中の物件などは登録できません。登録は無料、登録期間は2年(延長可)。残置物がある場合、賃貸は登録不可、売却は登録可。市外からの移住者が登録物件を購入すると仲介手数料補助の対象。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。

幸手市空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

くらし防災課 コミュニティ・交通・防犯担当 電話 0480-43-1111(内線586・587・588)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 除却補助金が確認日時点で受付上限の10件に達しているかは、公式ページでは確認できませんでした。
  • 仲介手数料補助金の令和8年度の受付状況・予算残は、公式ページ(2023年11月1日更新)では確認できませんでした。
  • 空き家の改修に対する補助や、家財整理に対する補助は、「住宅・土地」のページ(https://www.city.satte.lg.jp/soshiki/shiminkyoudou/2_3/index.html)の一覧では確認できませんでした。
  • くらし防災課の直通電話番号は確認できませんでした(ページには代表番号0480-43-1111と内線のみ記載)。
  • 幸手市空家等除却補助金交付要綱(例規集)の内容は確認していません。
  • 空き家バンクの登録物件数は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 除却補助は今年度10件で受付終了。申請時点で枠が残っているか
  • 昭和56年以前の建築、おおむね1年以上の不使用、勧告を受けていないことが条件。1年以上使用していないことを示す書類に何を使うか
  • 交付決定前の着工や一部解体は対象外。建設業許可または解体工事業登録のある業者に発注する
  • 実績報告は工事完了から30日以内、または年度の3月15日のいずれか早い日まで。工事日程が間に合うか
  • 売却・利活用・解体の相談は、市と連携協定を結ぶ株式会社クラッソーネの無料相談窓口(0120-304-395)や、幸手市版「住まいの終活ナビ」「解体費用シミュレーター」も利用できる

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幸手市の相場データ

幸手市の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

幸手市の空き家の制度 よくある質問

幸手市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「幸手市空家等除却補助金(空家等の除却(解体)補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「幸手市空家等除却補助金(空家等の除却(解体)補助金)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

幸手市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「幸手市空家等除却補助金(空家等の除却(解体)補助金)」:補助対象経費(空家等の除却〈解体〉費用と、廃材の撤去・処分費用。家財処分は除く)の合計に2分の1を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)。上限30万円 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

幸手市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「幸手市空き家バンク」の掲載を確認しました。市内の空き家の有効活用を通して移住・定住促進と地域の活性化を図る空き家情報登録制度。埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と媒介に関する協定を結んでおり、売買・賃貸借の媒介は埼葛支部所属で事務所が幸手市内にある宅建業者に依頼します(契約成立時は仲介手数料が発生)。所有者は登録申込書(様式第1号)・登録カード(様式第2号)をくらし防災課に提出し、仲介業者の現地調査を経て登録されます。法令違反の物件、市街化調整区域内で現在の所有者以外が使用できない物件、老朽化が著しい空き家、併用住宅で居住部分以外が延床面積の2分の1以上または居住部分が50m2未満のもの、競売中の物件などは登録できません。登録は無料、登録期間は2年(延長可)。残置物がある場合、賃貸は登録不可、売却は登録可。市外からの移住者が登録物件を購入すると仲介手数料補助の対象。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。

幸手市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

幸手市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、くらし防災課 コミュニティ・交通・防犯担当(電話 0480-43-1111(内線586・587・588))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。