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群馬県

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高崎市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

高崎市は「空き家緊急総合対策」として、管理・解体・活用の8つの助成制度を実施しています。空き家解体助成金(解体費用の5分の4、上限100万円)は、令和8年度は予算額に達したと市のページに記載されています。空き家管理助成金と空き家解体跡地管理助成金には予算額に達した旨の記載がありません。市のページには「市では空き家の紹介は行っておりません」とあり、空き家バンクは確認できませんでした。

高崎市の空き家の制度

解体・除却受付終了

空き家解体助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2)

受付状況:受付終了 市のページのこの制度の欄に「※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と記載(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年4月20日)。

対象
高崎市内にある、住居として利用されていた一戸建ての家屋で、10年以上居住その他の使用がなされていないことが確認でき、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家。抵当権などが設定されていないこと(設定されている場合は権利者の承諾書が必要)。申請者は空き家の所有者(個人に限る。所有者が死亡している場合は法定相続人)。長屋、集合住宅は対象外。併用住宅は事務所・店舗の廃業から10年以上経過していることが必要。
補助額
助成対象経費(税込み)に5分の4を乗じて得た額で、上限額100万円。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。令和9年2月末までに完了報告書の提出が必要。審査に2ヶ月程度。
注意点
  • 交付決定後に着工する工事であること(決定前に着工したものは対象外)。
  • 空き家を完全に解体する工事で、高崎市内の業者が請け負うものに限られます(部分的な解体、自ら行う工事は対象外)。
  • 居住以外の用途(物置や倉庫など)であっても、10年以内に建物を使用していた場合は対象になりません。
  • 未登記で、かつ市の固定資産課税台帳にも登録がない建物は対象になりません。
  • 空き家が過去に本事業のいずれかの助成金(空き家管理助成金を除く)の交付対象となっていないことが条件です。
  • 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」との併用はできません。
  • 解体後、土地の翌年の固定資産税および都市計画税が増額になる可能性があります。
  • 市税に滞納が無いことが条件です。
  • 令和9年2月末までに市に完了報告書を提出できることが条件です。
  • 法人・団体は対象になりません。別の空き家で本事業のいずれかの助成金を受けたことがある人も対象になりません。
  • 助成金は完了報告後の振り込みで、交付決定後の増額はできません。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

その他受付中

空き家管理助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度1)

受付状況:受付中 令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)開始。確認日(2026年10月5日)時点で、市のページのこの制度の欄には予算額に達した旨の記載がありません(他の6制度には記載あり)。「予算額に達したときは、助成を終了します」「受付状況は建築住宅課までお問合せください」とされています。

対象
高崎市内にある、住居として利用されていた一戸建ての住宅で、1年以上居住その他の使用がなされていないことが確認できる空き家(敷地を使用している場合や、同一敷地内に居住している別の家屋などがある場合は対象外)。申請者は空き家・敷地の所有者(個人に限る。所有者が死亡している場合は法定相続人)。対象作業は、家屋の点検、通気、通風、通水、害虫・害獣の駆除など、敷地の除草、樹木の剪定・伐採・伐根、害虫・害獣の駆除、防草シートの設置など。
補助額
助成対象経費(税込み)に2分の1を乗じて得た額で、年間上限額20万円(年間上限額の範囲内で、複数回の申請は可能)。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。令和9年2月末までに完了報告書の提出が必要。
注意点
  • 交付決定後に着手する作業であること(決定前に着手したものは対象外)。業者と年間の委託契約などを締結していて申請時点で着手済みの場合は個別に相談、とされています。
  • 高崎市内の業者が請け負う作業に限られます(備品の購入、自ら行う作業は対象外)。
  • 空き家内外の家財や不用品等の処分、砂利敷きや整地作業、シロアリ駆除は対象になりません。
  • 空き家管理助成金は、5か年を超える利用はできません。
  • 空き家が過去に本事業の他の助成金の交付対象となっていないことが条件です。
  • 市税に滞納が無いことが条件です。
  • 令和9年2月末までに市に完了報告書を提出できることが条件です。
  • 法人・団体は対象になりません。別の空き家で本事業のいずれかの助成金を受けたことがある人も対象になりません。
  • 助成金は完了報告後の振り込みで、交付決定後の増額はできません。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

その他受付中

空き家解体跡地管理助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度3)

受付状況:受付中 令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)開始。確認日(2026年10月5日)時点で、市のページのこの制度の欄には予算額に達した旨の記載がありません(他の6制度には記載あり)。「予算額に達したときは、助成を終了します」「受付状況は建築住宅課までお問合せください」とされています。

対象
空き家解体助成金(制度2)の交付を受けて解体された空き家の跡地で、解体後に使用や売買、所有者変更がされていないもの。申請者は跡地の所有者(個人に限る。所有者が死亡している場合は法定相続人)。対象作業は、除草、害虫・害獣の駆除、防草シートの設置など。
補助額
助成対象経費(税込み)に2分の1を乗じて得た額で、年間上限額20万円(年間上限額の範囲内で、複数回の申請は可能)。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。令和9年2月末までに完了報告書の提出が必要。
注意点
  • 交付決定後に着手する作業であること(決定前に着手したものは対象外)。
  • 高崎市内の業者が請け負う作業に限られます。
  • 空き家解体時に残した樹木の剪定・伐採・伐根、整地作業や砂利敷き作業は対象になりません。
  • 5か年を超える利用はできません。
  • 市税に滞納が無いことが条件です。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

改修・リフォーム受付終了

空き家活用促進改修助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度6)

受付状況:受付終了 市のページのこの制度の欄に「※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と記載(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年4月20日)。

対象
自己の居住を目的として、1年以内に空き家を購入したか、これから購入する人(個人に限る)。空き家は、高崎市内にある、住居として利用されていた一戸建ての家屋で、10年以上居住その他の使用がなされていないことが確認できるもの。申請者または同居予定者の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)から購入した空き家は対象外。
補助額
助成対象経費(税込み)に2分の1を乗じて得た額で、上限額250万円。空き家が倉渕地域、榛名地域、吉井地域にある場合は上限額500万円。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。令和9年2月末までに完了報告書の提出が必要。
注意点
  • 交付決定後に着工する工事であること(決定前に着工したものは対象外)。
  • 交付決定前に居住を始めたり、住民票を異動させたりしないよう注意書きがあります。
  • 高崎市内の業者が請け負う工事に限られます。
  • 別棟の車庫や物置などの工事、外構工事、浄化槽や給排水などの外回りの工事、公的制度による補助金などを利用する工事は対象になりません。
  • 空き家の所有者(売る側)ではなく、購入して住む人が申請する制度です。
  • 市税に滞納が無いことが条件です。
  • 令和9年2月末までに市に完了報告書を提出できることが条件です。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

改修・リフォーム受付終了

地域サロン改修助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度4)

受付状況:受付終了 市のページのこの制度の欄に「※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と記載(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年4月20日)。

対象
空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして改修する場合。全体概要のパンフレットでは、地域サロンの運営者が対象とされています。
補助額
改修費用の3分の2、上限500万円。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。
注意点
  • 市の交付決定を受ける前に着工した工事、事業は助成の対象になりません。
  • 対象となる空き家の要件や提出書類は制度ごとに異なるため、必ず事前に相談するよう案内されています。
  • 制度別パンフレットの細かい要件は確認していません。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

取得・活用受付終了

地域サロン家賃助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度5)

受付状況:受付終了 市のページのこの制度の欄に「※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と記載(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年4月20日)。

対象
空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして借りる場合。
補助額
家賃の5分の4、上限5万円(月額)。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。
注意点
  • 市の交付決定を受ける前に着工した工事、事業は助成の対象になりません。
  • 制度別パンフレットの細かい要件は確認していません。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

取得・活用受付終了

定住促進空き家活用家賃助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度7)

受付状況:受付終了 市のページのこの制度の欄に「※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と記載(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年4月20日)。

対象
倉渕、榛名、吉井地域にある空き家を居住するために借りる場合。
補助額
家賃の2分の1、上限2万円(月額)。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。
注意点
  • 市の交付決定を受ける前に着工した工事、事業は助成の対象になりません。
  • 制度別パンフレットの細かい要件は確認していません。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

改修・リフォーム受付終了

空き家事務所・店舗改修助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度8)

受付状況:受付終了 市のページのこの制度の欄に「※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と記載(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年4月20日)。

対象
空き家を改修し、事務所や店舗を新たに営業する場合。5年以上空き家状態であることが確認できる一戸建て住宅及び併用住宅が対象。宗教活動、政治活動及び風俗営業等を除く事務所、店舗等を長期にわたり営業することが見込めるものが対象(全体概要のパンフレットの記載)。
補助額
改修費用の2分の1、上限500万円。
期間
令和8年度の申請受付は4月15日(水曜日)から。予算額に達したときは助成を終了。
注意点
  • 市の交付決定を受ける前に着工した工事、事業は助成の対象になりません。
  • 制度別パンフレットの細かい要件は確認していません。
担当窓口
建築住宅課(空き家対策専用電話) 電話 027-321-1314
公式ページ
高崎市空き家緊急総合対策について ↗
公式ページの更新日:2026年4月20日

空き家バンク

確認できませんでした

市の「高崎市空き家緊急総合対策について」のページに「市では空き家の紹介は行っておりません。」と記載されています。市独自の空き家バンクや、県・広域の仕組みへの参加は、このページでは確認できませんでした。

相談窓口

建築住宅課(空き家対策専用電話)。空き家・相続に関する相談先として、行政書士高崎事業協同組合(空き家対策専用 080-8090-0222)も案内されています 電話 027-321-1314

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家管理助成金・空き家解体跡地管理助成金の現在の予算の残りは確認できませんでした(受付状況は建築住宅課に問い合わせるよう案内されています)。
  • 予算額に達したと記載されている制度(制度2、4〜8)について、追加の予算措置や来年度の実施予定は確認できませんでした(「詳細はお問合せください」と記載)。
  • 地域サロン改修助成金、地域サロン家賃助成金、定住促進空き家活用家賃助成金、空き家事務所・店舗改修助成金の制度別パンフレット(PDF)は開いておらず、細かい要件は確認していません。パンフレットは「高崎市空き家緊急総合対策について」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3293.html)に掲載されています。
  • 家財の処分への補助は確認できませんでした(空き家管理助成金では、家財や不用品等の処分は対象外とされています)。
  • 空き家バンクは市の公式ページでは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家管理助成金・空き家解体跡地管理助成金の現在の受付状況(予算の残り)。
  • 空き家解体助成金の来年度の受付開始時期と、所有する空き家が「10年以上居住その他の使用がなされていない」と確認できるか(住民票や水道使用状況で確認できない場合は、ガス・電気の廃止を証明する書類が必要)。
  • 制度によって対象となる空き家の要件、助成を受けられる回数が異なるため、申請前の事前相談。
  • 解体・改修により固定資産税などが増額になる場合があるため、税額の見込み(資産税課または各支所税務課)。

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外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。

高崎市の相場データ

高崎市の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

高崎市の空き家の制度 よくある質問

高崎市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空き家解体助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2)」の掲載を確認しました。受付状況は、「空き家解体助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2)」は「受付終了」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

高崎市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「空き家解体助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2)」:助成対象経費(税込み)に5分の4を乗じて得た額で、上限額100万円。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

高崎市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、高崎市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「高崎市空き家緊急総合対策について」のページに「市では空き家の紹介は行っておりません。」と記載されています。市独自の空き家バンクや、県・広域の仕組みへの参加は、このページでは確認できませんでした。

高崎市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家管理助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度1)」(その他・受付中)、「空き家解体跡地管理助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度3)」(その他・受付中)、「空き家活用促進改修助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度6)」(改修・リフォーム・受付終了)、「地域サロン改修助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度4)」(改修・リフォーム・受付終了)、「地域サロン家賃助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度5)」(取得・活用・受付終了)、「定住促進空き家活用家賃助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度7)」(取得・活用・受付終了)、「空き家事務所・店舗改修助成金(高崎市空き家緊急総合対策事業 制度8)」(改修・リフォーム・受付終了)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

高崎市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、建築住宅課(空き家対策専用電話)。空き家・相続に関する相談先として、行政書士高崎事業協同組合(空き家対策専用 080-8090-0222)も案内されています(電話 027-321-1314)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。