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群馬県

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前橋市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

前橋市には「老朽空き家解体補助」(工事費の3分の1以内、上限25万円。居住誘導区域は5万円加算)と「空き家活用リフォーム補助」がありますが、令和8年度は予算の上限に達し、新規の事前相談受付を終了しています(事前相談済みの人の本申請は受付中)。空き家バンクがあり、登録後に契約成立した住宅の家財処分への補助(上限10万円)もあります。窓口は建築住宅課 空家利活用センターです。

前橋市の空き家の制度

解体・除却受付終了

老朽空き家解体補助(令和8年度空き家対策補助金)

受付状況:受付終了 ページ冒頭に「予算の上限に達したため、新規の事前相談受付を終了します。本申請は受付中です。事前相談がお済みの方は申請書をご提出ください。」と記載。制度の見出しにも「予算の上限に達したため、新規受付終了」とあります(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年02月24日)。

対象
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事。居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅(手引きでは店舗併用住宅を含む、抵当権等が設定されていないこと)。申請者は、空き家の所有者、相続人(法定相続人)、または所有者から承諾を受けて解体しようとする者。申請者は個人に限る(千代田町に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は法人からの申請も可能)。
補助額
対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)。居住誘導区域内の空き家を解体する場合は5万円を加算(加算は基本額への上乗せで、合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えることはできません)。
期間
受付期間:令和8年4月15日(水曜日)から令和9年1月20日(金曜日)まで。ただし令和8年度の予算に達し次第、受付終了。実績報告は工事完了後30日以内で、令和9年3月12日(金曜日)まで。
注意点
  • 事前に空家利活用センターへの相談が必要です(必ず工事着工前)。
  • 申請前に着工した場合は補助対象になりません。着工は交付決定通知書の受領後です。
  • 解体工事の契約の相手方は前橋市内の事業者に限られます(見積書と領収書の業者住所が前橋市内であること)。自ら解体工事を施工する場合は対象外です。
  • 1人1回1棟までの申請です。同一物件に対する申請も1回限りです。
  • 補助金額は見積書の金額で決定し、申請後の増額変更は認められません。
  • 市税の滞納がないことが条件です。
  • 概ね1年以上空き家であることが確認できる書類(給水の中止等確認書、電気の検針票、ガスの閉栓証明など)が必要です。
  • 令和9年3月12日までに実績報告ができず工事が終了しない場合は、補助金は交付されません。
担当窓口
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 電話 027-898-6081
公式ページ
令和8年度空き家対策補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年02月24日

改修・リフォーム受付終了

空き家活用リフォーム補助(令和8年度空き家対策補助金)

受付状況:受付終了 ページ冒頭に「予算の上限に達したため、新規の事前相談受付を終了します。本申請は受付中です。事前相談がお済みの方は申請書をご提出ください。」と記載。制度の見出しにも「予算の上限に達したため、新規受付終了」とあります(確認日:2026年10月5日。ページの更新日表示は2026年02月24日)。

対象
空き家を住宅として活用するために行う改修工事。居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅で、登記されている住宅、昭和56年6月1日以後に建築された住宅または耐震改修工事を行う住宅。空き家を購入や相続で取得し、リフォーム後に居住する者が対象(法人は申請不可)。市内業者が実施する工事。
補助額
対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限50万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)。加算措置は最大50万円:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合30万円、市外からの転入者1人につき10万円(実績報告時までに前橋市内に転入した場合)、中学校修了前の子がいる場合10万円。基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
期間
受付期間:令和8年4月15日から令和9年1月20日(金曜日)まで。ただし令和8年度の予算に達し次第、受付終了。実績報告は工事完了後30日以内で、令和9年3月12日(金曜日)まで。
注意点
  • 事前に空家利活用センターへの相談が必要です(必ず工事着工前)。工事開始は交付決定通知書の受領後です。
  • 空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物は、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。
  • 工事契約業者は前橋市内の事業者に限られます。
  • 申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
  • 見積額を元に補助金の額を決定し、申請後の増額変更は認められません。
  • 市税の滞納がないことが条件です。
  • 空き家の所有者(売る・貸す側)ではなく、取得して住む人が申請する制度です。
担当窓口
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 電話 027-898-6081
公式ページ
令和8年度空き家対策補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年02月24日

家財整理要確認

空き家バンク家財処分補助(令和8年度前橋市空き家対策事業)

受付状況:要確認 ページに受付期間や受付終了の記載はありません。実績報告の最終の提出期限は令和9年2月26日(金曜日)と記載(ページの更新日表示は2026年02月24日)。

対象
前橋市空き家バンクに登録後、契約成立となった住宅の家財道具の処分に係る費用。契約成立の相手方が補助対象者の配偶者または3親等以内の親族でないことが条件。対象費用は、家財道具の搬出・処分、家電リサイクル法により指定された家電製品の処分、ごみ等の処分に要する費用で、前橋市一般廃棄物収集運搬業者名簿に登録がある前橋市内の事業者に依頼した処分に係る費用。
補助額
対象費用全額とし、上限10万円(1,000円未満切捨て)。
期間
完了後30日以内に実績報告。最終の提出期限は令和9年2月26日(金曜日)。
注意点
  • 事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
  • 交付決定後に片付けに着手します。すでに処分済の費用は対象になりません。
  • 住宅及び土地の売買に係る費用、家賃、各種申請手数料、物置・カーポート等の解体費、住宅の改修費、敷地内の樹木伐採・草刈りの費用は対象になりません。
  • 空き家バンクへの登録と契約成立が前提の制度です。
担当窓口
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 電話 027-898-6081
公式ページ
令和8年度前橋市空き家対策事業(空き家バンク家財処分補助) ↗
公式ページの更新日:2026年02月24日

空き家バンク

あり:前橋市空き家バンク

市内の空き家の売却または賃貸の情報を公開し、定住等を目的として空き家の利用を希望する方に情報を提供する制度。市のページにエリア別の登録物件一覧が掲載されています。登録後に契約成立となった住宅には、家財処分補助があります。

前橋市空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 電話 027-898-6081

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家バンク家財処分補助の令和8年度の受付状況(予算の残り)は、ページに記載がなく確認できませんでした。
  • 老朽空き家解体補助・空き家活用リフォーム補助の来年度(令和9年度)の実施予定は確認できませんでした。
  • 空き家の管理(除草・見回りなど)への補助は、「空き家・住宅」の一覧(https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/index.html)では確認できませんでした。
  • 空き家バンクに登録できる物件の条件は、確認したページには明記がなく確認できませんでした。
  • 「令和8年度空き家対策補助金」のページでは、空き家活用リフォーム補助の受付開始日が「令和8年4月15日(金曜日)」、老朽空き家解体補助が「令和8年4月15日(水曜日)」と曜日の表記が異なっていたため、リフォーム補助の開始日は曜日を省いて記載しました。
  • 同じ一覧に「【受付終了】令和8年度住宅リフォーム補助金」がありますが、空き家専用の制度か確認していないため載せていません。

申請前に窓口で確認すること

  • 事前相談が済んでいない場合に、今年度中に追加の受付があるか、来年度の受付開始時期。
  • 所有する空き家が居住誘導区域内かどうか(市役所9階の都市計画課で確認すると手引きに記載)。
  • 空き家バンク家財処分補助の現在の受付状況と、空き家バンクへの登録条件・手順。
  • 概ね1年以上空き家であることを示す書類として何を用意すればよいか。

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前橋市の相場データ

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前橋市の空き家の制度 よくある質問

前橋市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽空き家解体補助(令和8年度空き家対策補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽空き家解体補助(令和8年度空き家対策補助金)」は「受付終了」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

前橋市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「老朽空き家解体補助(令和8年度空き家対策補助金)」:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)。居住誘導区域内の空き家を解体する場合は5万円を加算(加算は基本額への上乗せで、合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えることはできません)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

前橋市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに「前橋市空き家バンク」の掲載を確認しました。市内の空き家の売却または賃貸の情報を公開し、定住等を目的として空き家の利用を希望する方に情報を提供する制度。市のページにエリア別の登録物件一覧が掲載されています。登録後に契約成立となった住宅には、家財処分補助があります。

前橋市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家活用リフォーム補助(令和8年度空き家対策補助金)」(改修・リフォーム・受付終了)、「空き家バンク家財処分補助(令和8年度前橋市空き家対策事業)」(家財整理・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

前橋市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター(電話 027-898-6081)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。