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鎌ケ谷市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
鎌ケ谷市には、空家等の除却費を補助する「鎌ケ谷市空家等除却推進事業」(5分の4、上限50万円。跡地を地域活性化や公共用に無償貸与・寄附する場合、特定空家等・災害配慮空家等、単独活用困難空家等が対象)と、空き家バンク登録物件のリフォームを補助する「鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業」(3分の2、上限100万円)があります。いずれも市のページは2024年4月1日更新で令和6年度の受付期間が書かれており、令和8年度の受付状況は要確認です。「鎌ケ谷市空き家バンク」を運営し、相談は都市建設部 建築住宅課 住宅係が窓口です。
鎌ケ谷市の空き家の制度
鎌ケ谷市空家等除却推進事業(鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金)
受付状況:要確認 ページ(2024年4月1日更新)には「令和6年度の受付は、令和6年11月29日までとなります」と記載されており、令和8年度の受付期間・受付状況は確認できませんでした。申請は受付順で、予算枠(補助予定件数)に達した時点で終了するため、必ず事前に相談するよう記載。
- 対象
- 市内の空家等で、交付決定前に除却工事に着手していないもの、所有権以外の権利が設定されていないもの、除却工事部分について他の補助金を受けていないもの。かつ次のいずれかに該当するもの:(1) 除却後の跡地を地域活性化のため自治会等に1年以上無償貸与して活用する、または公共施設用地等として市が活用できる土地を市に1年以上無償貸与または寄附する空家等、(2) 特定空家等または災害配慮空家等(命令を受けた特定空家等は除く)、(3) 単独活用困難空家等(隣接地と統合後の敷地を自らの居住等の用に供し10年以上適切に管理し、除却費用が公的な方法で算定した売買想定価格を上回るもの)。申請できるのは、市税を滞納していない、建物の所有者、その相続人、またはそれらの同意を得た土地所有者。所有者や相続人が複数の場合は申請者以外全員の同意が必要。
- 補助額
- 補助対象事業経費(建物の撤去、仮設、撤去に伴う資材の処分に要する経費)の5分の4、かつ上限50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 期間
- 令和6年度の受付は令和6年11月29日まで(2024年4月1日更新のページの記載)。令和8年度の受付期間は未確認。
- 注意点
- 補助金の交付決定前に除却工事に着手したものは対象外です。
- 敷地内の建物・門扉・塀・立木等すべての工作物を除却し、跡地を更地(整地を含む)にする場合の、建物の撤去に係る工事が対象です。
- 跡地を自治会等に1年以上無償貸与する場合は、活用開始日から1年間の跡地管理活用状況を市へ報告する必要があります。
- 申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了するため、必ず事前に相談するよう案内されています。
- 担当窓口
- 都市建設部 建築住宅課 住宅係 電話 047-445-1472
- 公式ページ
- 鎌ケ谷市空家等除却推進事業による補助金交付申請について ↗
公式ページの更新日:2024年4月1日
鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業(鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業補助金)
受付状況:要確認 ページ(2024年4月1日更新)には「令和6年度の受付けは、令和6年9月30日までとなります」と記載されており、令和8年度の受付期間・受付状況は確認できませんでした。申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了するため、必ず事前に相談するよう記載。
- 対象
- 鎌ケ谷市空き家バンクに登録されている空家等(登録空家等)をリフォームし、本市への移住・定住用の住宅または地域交流拠点として活用する事業。対象の登録空家等は、交付決定前にリフォームに着手していないもの、所有権以外の権利が設定されていないもの、昭和56年6月1日以降に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものは耐震性能を有するものに限る)、他の補助金を受けていないもの、市内に本店を有する法人または市内に事業所を有する個人事業者が行うリフォームであるもの、リフォーム完了後1年以内に移住・定住用住宅または地域交流拠点として10年以上活用するもの。申請できるのは、市税を滞納していない、鎌ケ谷市空き家バンクに利用登録された方。
- 補助額
- 補助対象事業経費(リフォームに要する費用)の3分の2、かつ上限100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 期間
- 令和6年度の受付けは令和6年9月30日まで(2024年4月1日更新のページの記載)。令和8年度の受付期間は未確認。
- 注意点
- 補助金の交付決定前にリフォームに着手したものは対象外です。
- リフォーム完了年度の翌年度から10年間、毎年度当初に管理活用状況を市へ報告する必要があります。
- リフォームとは、建築物の性能を維持・向上させるために行う増築、改築、修繕、模様替え等の工事です。
- 申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了するため、必ず事前に相談するよう案内されています。
- 担当窓口
- 都市建設部 建築住宅課 住宅係 電話 047-445-1472
- 公式ページ
- 鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業による補助金交付申請について ↗
公式ページの更新日:2024年4月1日
空き家バンク
あり:鎌ケ谷市空き家バンク
空き家を「貸したい・売りたい」所有者の情報を「借りたい・買いたい」利用希望者に紹介する制度。物件情報はアットホームと LIFULL の全国版空き家・空き地バンクで閲覧。媒介は協定を締結した千葉県宅地建物取引業協会市川支部の会員が行い、市は直接関与しません。既に宅建業者に媒介を依頼している空き家、特定空家等や老朽化が著しく現状のまま流通することが不適当な空き家などは登録できません。登録は無料(成約時は法定の媒介手数料が発生)。登録期限は登録決定日から2年を経過する日が属する年度の末日まで。2026年6月19日更新のページでは6件が掲載され、募集中は1件。
相談窓口
都市建設部 建築住宅課 住宅係 電話 047-445-1472
確認できなかったこと
- 空家等除却推進事業・空家等リフォーム推進事業の令和8年度の受付期間と受付状況は、ページが2024年4月1日更新で令和6年度の記載のままのため確認できませんでした。
- 家財整理・管理への補助は、「空家等対策」のページ一覧(https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai/sumai/akiya/index.html)では確認できませんでした。
- 各制度の交付要綱・手引き(PDF)の細部(補助予定件数、災害配慮空家等の定義など)は確認していません。
- 空家等に関する相談業務の協定(千葉県宅地建物取引業協会市川支部鎌ケ谷地区、千葉司法書士会、千葉県建築士会鎌ケ谷支部)の各ページの内容は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空家等除却推進事業・空家等リフォーム推進事業について、令和8年度の受付期間、予算枠(補助予定件数)の残り。いずれも事前相談が必須とされています。
- 除却推進事業の対象区分(跡地の無償貸与・寄附、特定空家等・災害配慮空家等、単独活用困難空家等)のうち、自分の空家がどれに該当するか。
- リフォーム推進事業を使う場合の空き家バンクへの利用登録と、交付決定前にリフォームに着手しないことの確認。
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鎌ケ谷市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
鎌ケ谷市の空き家の制度 よくある質問
鎌ケ谷市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「鎌ケ谷市空家等除却推進事業(鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「鎌ケ谷市空家等除却推進事業(鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
鎌ケ谷市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「鎌ケ谷市空家等除却推進事業(鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金)」:補助対象事業経費(建物の撤去、仮設、撤去に伴う資材の処分に要する経費)の5分の4、かつ上限50万円(1,000円未満の端数は切り捨て) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
鎌ケ谷市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「鎌ケ谷市空き家バンク」の掲載を確認しました。空き家を「貸したい・売りたい」所有者の情報を「借りたい・買いたい」利用希望者に紹介する制度。物件情報はアットホームと LIFULL の全国版空き家・空き地バンクで閲覧。媒介は協定を締結した千葉県宅地建物取引業協会市川支部の会員が行い、市は直接関与しません。既に宅建業者に媒介を依頼している空き家、特定空家等や老朽化が著しく現状のまま流通することが不適当な空き家などは登録できません。登録は無料(成約時は法定の媒介手数料が発生)。登録期限は登録決定日から2年を経過する日が属する年度の末日まで。2026年6月19日更新のページでは6件が掲載され、募集中は1件。
鎌ケ谷市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業(鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業補助金)」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
鎌ケ谷市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市建設部 建築住宅課 住宅係(電話 047-445-1472)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。