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千葉県

広告・PRを含むページ|確認日

袖ケ浦市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

袖ケ浦市では、空き家の解体・除却や改修に対する市独自の補助金は、市の「空き家」「住宅などの助成」のページでは確認できませんでした。平成28年11月から運用している「袖ケ浦市空家バンク制度」があり、市と千葉県宅地建物取引業協会南総支部が協力して所有者と利用希望者の橋渡しを行っています。空き家バンクと合わせて使える制度として、市は木造住宅耐震改修事業(自ら居住する住宅が対象)や世代間支え合い家族支援事業などを案内しています。空家の相談は都市整備課 住宅班が窓口です。

袖ケ浦市の空き家の制度

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、掲載できる制度を確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。調べた範囲は、下の「確認できなかったこと」をご覧ください。

空き家バンク

あり:袖ケ浦市空家バンク制度

市内に所在する一戸建の住宅または併用住宅で、建物とその土地の所有者が同一のものが登録対象。すでに媒介契約を締結している空家、法令に違反している空家などは登録できません。利用登録できるのは、空家に定住または定期的に滞在して適切に管理し地域住民と協調して生活できる方など。契約・交渉は市と協定を結ぶ千葉県宅地建物取引業協会南総支部の会員が仲介し、契約成立時は所定の仲介手数料が発生。市は契約・交渉には一切関与しません。登録物件は全国版空き家バンクでも紹介。物件・利用希望者ともに随時募集。遠方の方は郵送・電子申請での受付あり(2026年4月1日更新のページ)。

袖ケ浦市空家バンク制度(公式ページ) ↗

相談窓口

都市建設部 都市整備課 住宅班 電話 0438-62-3645

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家の解体・除却に対する補助金は、市の「空家等対策事業」のページ(https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/toshi/akiyataisaku.html)、「空き家」の分類ページ(https://www.city.sodegaura.lg.jp/life/16/145/1243/)、「住宅などの助成」の分類ページ(https://www.city.sodegaura.lg.jp/life/16/145/1242/)では確認できませんでした。
  • 空き家の改修・取得や家財整理に対する市独自の補助金も、上記のページでは確認できませんでした。空家バンクのページで案内されている「木造住宅耐震改修事業」は、袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する住宅が対象のため、載せていません。
  • 空家バンクのページで案内されている「世代間支え合い家族支援事業」(高齢者支援課)の内容・金額は、担当課のページを取得していないため確認していません。
  • 「袖ケ浦市空き家の手引き」(PDF)の内容は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家バンクへの登録を考える場合、登録条件(建物と土地の所有者が同一、媒介契約を締結していないなど)に当てはまるか。
  • 空き家の解体や改修に使える市の補助制度が今後新設される予定があるか(現時点では市のページで確認できないため)。
  • 空き家バンク登録物件を購入・賃借して改修する場合に、世代間支え合い家族支援事業などの他の制度が使えるか(各担当課へ確認するよう案内されています)。

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袖ケ浦市の相場データ

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姉妹サイト「とちラボ」のページです。

袖ケ浦市の空き家の制度 よくある質問

袖ケ浦市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、袖ケ浦市の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、袖ケ浦市の窓口で確認してください。

袖ケ浦市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「袖ケ浦市空家バンク制度」の掲載を確認しました。市内に所在する一戸建の住宅または併用住宅で、建物とその土地の所有者が同一のものが登録対象。すでに媒介契約を締結している空家、法令に違反している空家などは登録できません。利用登録できるのは、空家に定住または定期的に滞在して適切に管理し地域住民と協調して生活できる方など。契約・交渉は市と協定を結ぶ千葉県宅地建物取引業協会南総支部の会員が仲介し、契約成立時は所定の仲介手数料が発生。市は契約・交渉には一切関与しません。登録物件は全国版空き家バンクでも紹介。物件・利用希望者ともに随時募集。遠方の方は郵送・電子申請での受付あり(2026年4月1日更新のページ)。

袖ケ浦市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、袖ケ浦市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、袖ケ浦市の窓口で確認してください。

袖ケ浦市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市建設部 都市整備課 住宅班(電話 0438-62-3645)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。