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千葉県

広告・PRを含むページ|確認日

御宿町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月7日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

御宿町は「御宿町空き家バンク」を実施しており、仲介・契約は町と協定を結んだ町内の宅建業者4社が行います(物件一覧に3件掲載)。空き家の家財道具の処分・清掃費には「御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金」(補助対象経費の2分の1、上限20万円)があり、空き家バンクへの登録者だけでなく、不動産業者と媒介契約を結ぶ所有者や、町外から転入して空き家を購入した方も対象です。空き家の解体・除却に対する町の補助金は、町の「助成・補助金」一覧では確認できませんでした(住宅リフォーム補助は令和元年度で終了)。窓口は企画財政課(0470-68-2512)です。

御宿町で確認できた制度(1件)
  1. 御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金要確認

御宿町の空き家の制度

家財整理要確認

御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金

受付状況:要確認 ページには「予算の範囲内において」交付すると記載されていますが、受付期間や今年度の受付状況の記載はありません。ページに更新日の記載はありません(題名に【対象を拡充!】とあり、空き家バンク登録者以外にも対象が広がっています)。

対象
①次のいずれにも該当:家財道具等の処分等をする権限を有していること、補助対象者と同じ世帯全員が町税を滞納していないこと、当該年度に家財道具の処分等が完了すること、暴力団員等でないこと。②次のいずれかに該当:補助金の交付日から3年間、第三者への賃貸・売買を目的として御宿町空き家バンクへ登録する/交付日から3年間、第三者への賃貸・売買を目的として不動産業者との媒介契約を締結する/第三者から空き家を購入した方で御宿町以外の市町村から転入しており5年以上その物件に住む意思のある方(転入日または購入日から6か月以内)/第三者から空き家を購入した方で家財道具の処分後に町外から転入し5年以上住む意思のある方(購入日から6か月以内)。対象経費は、自ら処分する際の一般廃棄物処理費(運搬費含む)、一般廃棄物収集運搬業の許可業者への委託経費、特定家庭用機器リサイクル料、遺品整理作業・ハウスクリーニング・排水管清掃などの業者委託経費、その他町長が必要と認めたもの。大規模な改修やリフォームを必要としない物件を想定。
補助額
予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)、上限20万円
期間
記載なし(当該年度内に家財道具の処分等が完了すること)
注意点
  • 交付決定前に実施されたものは対象になりません(事前に申請が必要)。
  • 同一補助対象者および同一物件に対して1回限りの交付です(空き家バンクのページの記載)。
  • 申請には空き家の全部事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳の写し等)、誓約書兼同意書、町税の滞納がないことを証する書類、見積書等、処分前の写真などが必要です。転入者は住民票の写し、転入(予定)者は売買契約書等も必要です。
担当窓口
企画財政課 電話 0470-68-2512

空き家バンク

あり:御宿町空き家バンク

町内の空き家を登録し、町がホームページで公開して移住希望者に紹介する仕組み。対象は、個人が所有する(現在居住していない、または近く居住しなくなる予定の)町内の一戸建て住宅(併用住宅を含む)や区分所有建物で、専属専任・専任・一般のいずれの媒介契約も締結していないもの。大規模な修繕やリフォームを必要としない物件に限ります。所有者は登録届出書(別記様式第1号)・登録カード(第2号)・同意書(第3号)・土地建物の登記簿謄本・町税に滞納がないことがわかる書類を企画財政課に提出(郵送可)し、協定を結んだ輪番の宅建業者が所有者立会いのもと現地調査を行ったうえで空き家台帳に登録。仲介・契約は協定業者(株式会社オンジュクベース、株式会社太陽、株式会社オフィス・サン、株式会社タキグチコーポレーションの4社)が行い、法定の仲介手数料がかかります。利用希望者は申込不要で、物件一覧から選び協定業者に直接連絡。確認日時点の物件一覧には3件(上布施・久保・新町)が掲載。町は交渉・契約に一切関与しません。

御宿町空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

企画財政課(空き家バンク・家財道具等処分補助金) 電話 0470-68-2512

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家の解体・除却に対する町の補助金は、「助成・補助金」の一覧(https://www.town.onjuku.chiba.jp/search/life04.html)と「生活・住宅」の一覧(https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/)では確認できませんでした。
  • 空き家の改修に対する補助は確認できませんでした。「住まいのリフォーム支援」のページには「住宅リフォーム補助は令和元年度をもって終了しました」と記載されています。木造住宅耐震改修補助(補助率2分の1、上限30万円)は空き家に使えるか確認していません。
  • 家財道具等処分補助金の令和8年度の受付状況・予算残は、ページに記載が無く確認できませんでした。交付要綱(PDF)、空き家バンク制度設置要綱(PDF)の内容は確認していません。
  • 「御宿町移住支援事業支援金制度」「御宿町起業創業等支援事業補助金」(空き家・空き店舗の活用を含む可能性あり)のページは取得しておらず、内容は確認していません。
  • 空家等の適正管理(管理不全空家・特定空家)に関する相談窓口のページは確認できませんでした。consultation は空き家バンクの担当課です。

申請前に窓口で確認すること

  • 家財道具等処分補助金の今年度の予算の残りと、申請から交付決定までの期間(交付決定前の処分は対象外)。
  • 所有する空き家が空き家バンクの対象(大規模な修繕・リフォームを必要としない物件)になるか。
  • 空き家の解体や改修に使える町の補助制度があるか(公式ページでは確認できませんでした)。

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御宿町の相場データ

御宿町の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

御宿町の空き家の制度 よくある質問

御宿町に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月7日時点で調べた公式ページの範囲では、御宿町の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、御宿町の窓口で確認してください。

御宿町に空き家バンクはありますか?

2026年10月7日時点で、公式ページに「御宿町空き家バンク」の掲載を確認しました。町内の空き家を登録し、町がホームページで公開して移住希望者に紹介する仕組み。対象は、個人が所有する(現在居住していない、または近く居住しなくなる予定の)町内の一戸建て住宅(併用住宅を含む)や区分所有建物で、専属専任・専任・一般のいずれの媒介契約も締結していないもの。大規模な修繕やリフォームを必要としない物件に限ります。所有者は登録届出書(別記様式第1号)・登録カード(第2号)・同意書(第3号)・土地建物の登記簿謄本・町税に滞納がないことがわかる書類を企画財政課に提出(郵送可)し、協定を結んだ輪番の宅建業者が所有者立会いのもと現地調査を行ったうえで空き家台帳に登録。仲介・契約は協定業者(株式会社オンジュクベース、株式会社太陽、株式会社オフィス・サン、株式会社タキグチコーポレーションの4社)が行い、法定の仲介手数料がかかります。利用希望者は申込不要で、物件一覧から選び協定業者に直接連絡。確認日時点の物件一覧には3件(上布施・久保・新町)が掲載。町は交渉・契約に一切関与しません。

御宿町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月7日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金」(家財整理・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

御宿町の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、企画財政課(空き家バンク・家財道具等処分補助金)(電話 0470-68-2512)です(2026年10月7日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月7日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月7日)

この情報は 2026年10月7日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。