広告・PRを含むページ|確認日
睦沢町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月7日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
睦沢町には、5年以上使われていない町内の戸建て空き家を町内業者で除却する「睦沢町空き家除却支援補助金」(経費の2分の1、最大50万円)と、空き家バンクに登録する空き家の家財道具等の処分費を補助する「睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金」(経費の10分の10、最大10万円)があります。空き家バンク登録物件の台所・トイレ・風呂などの改修には「睦沢町空き家利用促進事業補助金」(経費の3分の1、上限50万円。要綱で確認)が交付されます。町は「空き家バンク」(農地付き空き家バンクを含む)を実施しています。除却・家財処分の窓口は建設課 土木班(0475-44-2522)、空き家バンクと利用促進事業補助金は企画財政課企画班(0475-44-2501)です。
睦沢町の空き家の制度
睦沢町空き家除却支援補助金
受付状況:要確認 町からのお知らせのページに制度の案内が掲載されていますが、受付期間や今年度の受付状況の記載はありません。「申請者多数の場合は受付を締め切ることがあります」と記載されています。ページに更新日の記載はありません。
- 対象
- 対象者は、空き家の所有者または相続人(個人に限る)で、市町村税を滞納していない方、暴力団員等でない方。補助要件は、共有者や複数の相続人がいる場合は申請者以外の除却の同意が得られていること、町内に所在する戸建住宅(併用住宅で2分の1以上が住宅のものを含む)、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を受けた町内業者または解体工事業者の登録を受けた町内業者が施工すること、補助対象空き家が所在する一画地内のすべての建物が5年以上利用されていないこと、所有権以外の権利が設定されていない空き家であること、除却後に補助対象者またはその3親等以内の親族が建築物を建築するものでないこと。対象工事は、空き家と敷地内の附属建築物・工作物(門、塀など)をすべて除却する工事で、家財道具の撤去・運搬・処分費を含まないもの。
- 補助額
- 一戸建ての空き家を除却した場合 最大50万円(経費の補助率2分の1)
- 期間
- 記載なし。除却工事は年度内に完了させること。
- 注意点
- 交付決定前の除却着工は助成対象になりません。
- 交付決定後の補助金の増額は行いません。
- 町内の建設業許可業者または解体工事業登録業者が施工する工事に限ります。
- 家財道具の撤去・運搬・処分費は対象に含まれません。
- 補助金代理受領制度を利用する場合は委任状(様式第11号)を添付します。
- 担当窓口
- 建設課 土木班 電話 0475-44-2522
- 公式ページ
- 睦沢町空き家除却支援補助金のご案内 ↗
睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金
受付状況:要確認 町からのお知らせのページに「費用の一部を予算の範囲内で補助します」と記載されていますが、受付期間や今年度の受付状況の記載はありません。ページに更新日の記載はありません。
- 対象
- 町内の空き家内の家財道具等を処分し、町空き家バンクに登録している、または登録を行う場合が対象。対象者は、空き家の所有者または相続人(個人に限る)で、市町村税を滞納していない方、暴力団員等でない方。補助要件は、補助金の交付を受けた日から起算して3年間、第三者への賃貸または売買を目的として補助対象物件を睦沢町空き家バンクへ登録すること(第三者と賃貸・売買の契約を締結した場合はこの限りでない)、共有者や複数の相続人がいる場合は申請者以外の同意が得られていること。対象経費は、自ら運搬・処分を行う場合はごみ処理手数料、トラック等車輌のリース料、特定家庭用機器のリサイクル料金。長生郡市広域市町村圏組合から一般廃棄物処理業の許可を受けた専門事業者に依頼する場合は、その運搬・処分費用(リサイクル料金が必要な家電等の処分を含む)。
- 補助額
- 一戸建ての空き家内の家財道具等を処分した場合 最大10万円(経費の補助率10分の10)
- 期間
- 記載なし。処分は年度内に完了させること。
- 注意点
- 交付決定前の処分等は助成対象になりません。
- 交付決定後の補助金の増額は行いません。
- 交付後3年間は、賃貸または売買を目的として空き家バンクに登録を続けることが条件です。
- 広域市町村圏組合のごみ処理施設で処理できないものがあります。事業者によってはリサイクル料金が必要な家電や仏壇の処分ができない場合があります。
- 担当窓口
- 建設課 土木班 電話 0475-44-2522
睦沢町空き家利用促進事業補助金
受付状況:要確認 町のページでは交付要綱(PDF)のみが掲載されており、受付期間や今年度の受付状況の記載はありません。内容は交付要綱(最終改正の附則は平成28年7月1日施行)にもとづきます。
- 対象
- 対象者は、空き家バンクに登録された空き家を購入した転入者(睦沢町住民基本台帳に登録された期間が3年以内の者、または10年以上登録のない者)で補助対象事業を行う者、空き家バンクに登録された空き家の所有者または賃借人で補助対象事業を行う者、町長が特に認めた者。補助対象事業は、改修事業(台所・トイレ・風呂の改修費用、下水道への接続費用、その他適当と認められる内部改修費用)と、転入促進事業(賃貸借に係る仲介業者に支払う手数料)。
- 補助額
- 補助対象経費の3分の1を基本額とし、50万円を限度。転入促進事業は5万円を限度に全額を補助。町内に事業所を有する住宅改修業者等が施工した場合は補助対象経費の6分の1を加算。交付対象者が転入者で中学生以下の世帯構成員がいる場合は補助対象経費の6分の1を加算。
- 期間
- 記載なし
- 注意点
- 補助対象事業の着手前に交付申請書を提出する必要があります。
- 空き家を賃貸するとして補助金を受けた場合は原則5年以上賃貸住宅として使用、購入して補助金を受けた場合は5年以上本人の住居として使用すること。
- 交付決定を受けた者は、補助金額の確定日から3年以上、当該家屋を空き家バンクに登録すること(売却・賃貸した場合を除く)。
- 転入促進事業の補助を受けた場合は1年以上居住すること。
- 担当窓口
- 企画財政課企画班 電話 0475-44-2501
空き家バンク
あり:睦沢町「空き家バンク」
定住促進による地域の活性化を主な目的とした空き家情報登録制度。空き家の売買・賃貸を希望する方は「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)を企画財政課に提出。利用希望者は利用登録申込書(様式第7号)と誓約書(様式第8号)を提出し、町から物件情報の提供を受け、所有者と利用希望者の間で直接交渉・契約します(町は仲介行為を行いません)。平成30年度から、登録された空き家に附属する農地を活用できる「農地付き空き家バンク」も実施(利用権等が設定されていないことが要件)。公開中の物件は町サイトの「空き家物件情報」(https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/akiya)に掲載され、内見の予約は町公式LINEで受け付け。
相談窓口
建設課 土木班(除却・家財処分補助)/企画財政課企画班(空き家バンク・利用促進事業補助金) 電話 0475-44-2522(建設課 土木班)/0475-44-2501(企画財政課企画班)
確認できなかったこと
- 各補助金の令和8年度の受付状況・予算残は、各ページに記載が無く確認できませんでした(除却支援補助金・家財道具等処分支援補助金・利用促進事業補助金のいずれも)。
- 空き家利用促進事業補助金は交付要綱(PDF)の内容のみで、案内ページ(金額の記載や申請の流れ)は確認できませんでした。
- 空き家の適正管理に関する相談窓口(空家等対策の担当課)のページは確認できませんでした。consultation は各補助金・空き家バンクの問い合わせ先です。
- 除却支援補助金・家財道具等処分支援補助金の交付要綱(PDF)の内容は確認していません。
- 「空き家物件情報」の登録件数は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 除却支援補助金・家財道具等処分支援補助金の今年度の予算の残りと受付状況。
- 除却支援補助金の「一画地内全ての建物が5年以上利用されていない」要件に該当するか(使用状況報告書の書き方)。
- 空き家利用促進事業補助金の今年度の実施状況と、空き家バンク登録前の改修が対象になるか。
広告・PR|リビンマッチ
売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。
リビンマッチで売却査定を依頼する ↗外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。
睦沢町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
睦沢町の空き家の制度 よくある質問
睦沢町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月7日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「睦沢町空き家除却支援補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「睦沢町空き家除却支援補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
睦沢町の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月7日時点)。「睦沢町空き家除却支援補助金」:一戸建ての空き家を除却した場合 最大50万円(経費の補助率2分の1) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
睦沢町に空き家バンクはありますか?
2026年10月7日時点で、公式ページに「睦沢町「空き家バンク」」の掲載を確認しました。定住促進による地域の活性化を主な目的とした空き家情報登録制度。空き家の売買・賃貸を希望する方は「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)を企画財政課に提出。利用希望者は利用登録申込書(様式第7号)と誓約書(様式第8号)を提出し、町から物件情報の提供を受け、所有者と利用希望者の間で直接交渉・契約します(町は仲介行為を行いません)。平成30年度から、登録された空き家に附属する農地を活用できる「農地付き空き家バンク」も実施(利用権等が設定されていないことが要件)。公開中の物件は町サイトの「空き家物件情報」(https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/akiya)に掲載され、内見の予約は町公式LINEで受け付け。
睦沢町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月7日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金」(家財整理・要確認)、「睦沢町空き家利用促進事業補助金」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
睦沢町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、建設課 土木班(除却・家財処分補助)/企画財政課企画班(空き家バンク・利用促進事業補助金)(電話 0475-44-2522(建設課 土木班)/0475-44-2501(企画財政課企画班))です(2026年10月7日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月7日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 睦沢町空き家除却支援補助金のご案内 ↗
- 睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金のご案内 ↗
- 睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱 ↗
- 睦沢町「空き家バンク」について ↗
- 空き家バンク(住まい・くらし) ↗
- 睦沢町「空き家物件情報」&空き家バンクについて ↗
この情報は 2026年10月7日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。