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多古町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月7日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
多古町には、空き家・空き地バンクに登録する所有者向けに、相続登記の費用(2分の1、最大5万円)と残置物(家財)の処理費用(2分の1、最大10万円)を補助する「多古町空き家・空き地活用推進補助金」(最大15万円)があり、令和6年4月1日から受け付け、予算の上限に達した時点で受付終了となります。町は宅建協会北総支部と協力して「多古町空き家バンク(空き家・空き地バンク)」を運営しています。空き家の解体・除却や改修に対する空き家専用の補助金は、町の「補助金等制度一覧」では確認できませんでした。担当は企画政策課(0479-76-5417)です。
多古町の空き家の制度
多古町空き家・空き地活用推進補助金
受付状況:要確認 ページ(公開日2026年2月4日)に「令和6年4月1日より申請を受付けております。予算の上限に達した時点で、受付を終了します」と記載。令和8年度の受付状況・予算残の明記はありません。
- 対象
- 多古町空き家・空き地バンクを利用して空き家等の登録をする方。要件は、空き家等の所有者(相続により所有者となる者を含む)で実績報告の日までに空き家・空き地バンクへの登録を完了する方、町税の滞納がない方、暴力団・暴力団員に該当せずこれらと密接な関係を持たない方。対象経費は、(1)空き家等に係る相続登記に要する費用(委託料、官公署の証明書発行手数料・通信料、登録免許税など)、(2)空き家等の残置物の処理に要する費用(一般廃棄物の収集運搬の委託料、処分に係る費用など)。
- 補助額
- (1)相続登記:補助対象経費の2分の1、最大5万円。(2)残置物の処理:補助対象経費の2分の1、最大10万円。合計最大15万円
- 期間
- 令和6年4月1日より申請受付。予算の上限に達した時点で受付終了。
- 注意点
- 補助対象事業に関する契約および宅地建物取引業者との媒介契約を締結する前に、事前協議書(別記第1号様式)を町長に提出して事前協議が必要です。
- 実績報告の日までに空き家等を空き家・空き地バンクに登録すること(実績報告に物件登録完了通知書の写しを添付)。
- 空き家・空き地バンクの登録を取り消したときは補助金の全額または半額の返還対象(登録物件が契約締結されたとき、または登録完了から2年が経過したときを除く)。
- 関係書類は補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保管。
- 担当窓口
- 企画政策課 電話 0479-76-5417
- 公式ページ
- 多古町空き家・空き地活用推進補助金について(最大15万円補助) ↗
公式ページの更新日:2026年2月4日(公開日)
空き家バンク
あり:多古町空き家バンク(多古町空き家・空き地バンク)
町内の空き家・空き地を「売りたい・貸したい」所有者と「買いたい・借りたい」利用希望者との橋渡しを、町と宅建協会が協力して行う制度。物件情報は町のページからリンクされた「空き家バンクナビ」(多古町 空き家バンクナビ。http のみで公開)のほか、アットホーム・LIFULLの全国版空き家バンクにも掲載。登録できるのは、町内に所在し、所有者全員の承諾があり、一戸建て等の独立した建物または建築できる土地で、媒介契約を締結していない物件(老朽化が著しいもの・大規模修繕が必要なものは除く)。利用登録は町内への移住・定住を検討している方。仲介・契約は町が協定を結ぶ一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会北総支部の会員が行い、契約成立時に仲介手数料が発生。登録予定者は相続登記・残置物処理の費用補助(空き家・空き地活用推進補助金)を利用できます。
相談窓口
企画政策課 電話 0479-76-5417
確認できなかったこと
- 空き家の解体・除却に対する町の補助金は、「補助金等制度一覧」(2026年4月3日更新。住宅の項目は住宅取得奨励金、住宅リフォーム補助金、ブロック塀等対策、木造住宅耐震診断・耐震改修、住宅用省エネルギー設備の各補助金)と「都市整備」分野の一覧では確認できませんでした。
- 空き家の改修に対する空き家専用の補助金は確認できませんでした。「多古町住宅リフォーム補助金」(上限20万円)はリフォームする住宅に定住していることが要件のため、programs には載せていません。「多古町住宅取得奨励金」(中古住宅の基礎額10万円)は空き家に限らない制度のため載せていません。
- 空き家・空き地活用推進補助金の令和8年度の予算残・受付状況はページに記載が無く確認できませんでした。交付要綱(PDF)の細部は確認していません。
- 空き家の適正管理や特定空家に関する町の相談窓口のページは、確認した範囲では見つかりませんでした(空き家バンク・補助金の担当は企画政策課)。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家・空き地活用推進補助金の今年度の予算残と、事前協議書の提出時期(媒介契約・処分契約の前)。
- 所有する空き家が空き家・空き地バンクの登録基準(老朽化の程度など)を満たすか。
- 空き家の解体・除却に使える町の補助制度があるか(公式ページでは確認できませんでした)。
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多古町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
多古町の空き家の制度 よくある質問
多古町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月7日時点で調べた公式ページの範囲では、多古町の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、多古町の窓口で確認してください。
多古町に空き家バンクはありますか?
2026年10月7日時点で、公式ページに「多古町空き家バンク(多古町空き家・空き地バンク)」の掲載を確認しました。町内の空き家・空き地を「売りたい・貸したい」所有者と「買いたい・借りたい」利用希望者との橋渡しを、町と宅建協会が協力して行う制度。物件情報は町のページからリンクされた「空き家バンクナビ」(多古町 空き家バンクナビ。http のみで公開)のほか、アットホーム・LIFULLの全国版空き家バンクにも掲載。登録できるのは、町内に所在し、所有者全員の承諾があり、一戸建て等の独立した建物または建築できる土地で、媒介契約を締結していない物件(老朽化が著しいもの・大規模修繕が必要なものは除く)。利用登録は町内への移住・定住を検討している方。仲介・契約は町が協定を結ぶ一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会北総支部の会員が行い、契約成立時に仲介手数料が発生。登録予定者は相続登記・残置物処理の費用補助(空き家・空き地活用推進補助金)を利用できます。
多古町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月7日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「多古町空き家・空き地活用推進補助金」(家財整理・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
多古町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、企画政策課(電話 0479-76-5417)です(2026年10月7日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月7日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月7日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。