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旭市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
旭市には「旭市空家等除却事業補助金」(建物の撤去費用の5分の4、上限50万円。特定空家等の除却、または跡地を地域活性化・公共的用途に10年以上使う除却が対象)、空き家を交流施設などに活用する改修への「旭市空家活用支援事業補助金」(3分の2、上限50万円)、空き家バンクを利用した市外からの移住者向けの「旭市空家バンク登録物件改修事業補助金」(上限50万円)があります。いずれも工事の契約前の申請・承認が必要で、受付期間や今年度の受付状況はページ(2022年9月1日更新)に記載が無く要確認です。「旭市空家・空地バンク」があり、相談は都市整備課 建築住宅班が窓口です。
旭市の空き家の制度
旭市空家等除却事業補助金
受付状況:要確認 ページ(2022年9月1日更新)に受付期間や受付中・終了の記載は無く、今年度の受付状況は確認できませんでした。工事完了後30日以内(最終期限1月末)に完了実績報告が必要と記載されています。
- 対象
- 次のいずれか。(1)空家等を除却し、その跡地を地域の活性化に資する用途・公共的用途などで10年以上活用すること(跡地利用について10年間の活動報告書の提出が必要)。(2)特定空家等(市の立入調査の結果により認定されたもの)の除却(跡地の使用要件なし)。対象者は、空家等や特定空家等の建物か敷地を所有(相続人を含む)する人で、権利者(所有者や法定相続人)全ての同意が必要。空家等は不動産登記簿(建物)に登記されているか、課税家屋台帳に登録されていること。除却は敷地内の建物、門扉、塀、立木等すべての工作物を撤去し更地にすること。跡地の整備に要する経費は対象外。
- 補助額
- 建物の撤去に要した費用の5分の4の額(上限50万円)
- 期間
- 記載なし。工事完了後30日以内に完了実績報告(最終期限1月末)。
- 注意点
- 工事の契約前に申請・承認が必要です。すでに契約・着工した工事は対象外。補助金交付決定後に工事を行うこと。
- 申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。暴力団に関係する人でないこと。
- 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること。
- 空き家の建物に関し、他の補助金の交付を受けていないこと。
- 跡地活用型の場合、10年間、毎年度当初に管理活用報告書の提出が必要です。
- 担当窓口
- 都市整備課 建築住宅班 電話 0479-62-5895
- 公式ページ
- 空き家対策補助制度 ↗
公式ページの更新日:2022年9月1日
旭市空家活用支援事業補助金
受付状況:要確認 ページ(2022年9月1日更新)に受付期間や受付中・終了の記載は無く、今年度の受付状況は確認できませんでした。
- 対象
- 空き家を有効活用し地域の活性化を図る用途(滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設など)で10年以上活用するための改修工事。対象者は、空き家を所有する人、空き家を賃借する人、空き家のある土地を所有している人(いずれも権利者全ての同意が必要)。対象の空き家は建築の着工日が昭和56年6月1日以降のもの(昭和56年5月31日以前のものは耐震性の確保が必要)。対象工事は台所・浴室・洗面所・便所、給排水・電気ガス設備、屋根・外壁等の外装、壁紙の張替え等の内装など。10年間の活動報告書の提出が必要。
- 補助額
- 工事に要した費用の3分の2の額(上限50万円)
- 期間
- 記載なし。工事完了後30日以内に完了実績報告(最終期限1月末)。
- 注意点
- 工事の契約前に申請・承認が必要です。すでに契約・着工した工事は対象外。補助金交付決定後に工事を行うこと。
- 申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。暴力団に関係する人でないこと。
- 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること。
- 空き家に関する他の補助金の交付を受けていないこと。
- 改修した空き家の管理について10年間、毎年度当初に管理活用報告書の提出が必要です。
- 担当窓口
- 都市整備課 建築住宅班 電話 0479-62-5895
- 公式ページ
- 空き家対策補助制度 ↗
公式ページの更新日:2022年9月1日
旭市空家バンク登録物件改修事業補助金
受付状況:要確認 ページ(2022年9月1日更新)に受付期間や受付中・終了の記載は無く、今年度の受付状況は確認できませんでした。
- 対象
- 市の空き家バンクを利用して購入または賃貸した物件に居住することを目的として行う改修工事で、売買契約または賃貸借契約を締結した日から2年以内に完了し、工事請負契約により施工業者が行うもの(所有者等によるDIYは対象外)。対象者は、市内に転入した人や転入する人で空き家の所有者や居住利用者(旭市に住民票を移した日から起算して過去3年以上市外に住所があり、5年以上市内に居住する人)。対象工事は台所・浴室・洗面所・便所、給排水・電気・ガス設備、屋根・外壁等の外装、壁紙の張替え等の内装の改修。併用住宅の事業用部分は対象外(屋根・外壁は床面積で按分)。
- 補助額
- 上限50万円(3分の2の額)。市のページには「建物の撤去に要した費用の3分の2の額(上限50万円)」と記載されていますが、改修工事の補助のため、対象経費の表記は要綱で確認が必要です。
- 期間
- 記載なし。売買契約または賃貸借契約を締結した日から2年以内に改修工事が完了すること。工事完了後30日以内に完了実績報告(最終期限1月末)。
- 注意点
- 工事の契約前に申請・承認が必要です。すでに契約・着工した工事は対象外。補助金交付決定後に工事を行うこと。
- 申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。暴力団に関係する人でないこと。
- 同一の改修箇所について他の補助金の交付を受けていないこと。
- 申請者と所有者が違う場合は所有者の承諾書が必要です。
- 担当窓口
- 都市整備課 建築住宅班 電話 0479-62-5895
- 公式ページ
- 空き家対策補助制度 ↗
公式ページの更新日:2022年9月1日
空き家バンク
あり:旭市空家・空地バンク
売りたい・貸したい空き家・空き地を登録し、買いたい・借りたい人との橋渡しを市が行う制度。登録物件は全国版空き家・空き地バンク(アットホーム、LIFULL)で閲覧可。登録できる空き家は、市内にあり、著しく老朽化または大規模な修繕を要する状態でなく、昭和56年6月以降に着工した建物で、固定資産税の滞納がないもの。内覧・契約には利用者登録が必要。仲介は宅地建物取引業者が行い仲介手数料が発生。市は契約内容に関与しません。
相談窓口
都市整備課 建築住宅班 電話 0479-62-5895
確認できなかったこと
- 3つの補助金の今年度の受付状況・受付期間・予算は、「空き家対策補助制度」のページ(2022年9月1日更新)に記載が無く、確認できませんでした。
- 空家バンク登録物件改修事業補助金の補助対象経費は、ページでは「建物の撤去に要した費用の3分の2」と記載されており、改修工事の補助としての正確な表記は交付要綱(PDF)で確認していません。
- 家財整理・管理への補助は、「空き家等は適切に管理しましょう」のページ(https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/17/20099.html)と補助制度のページでは確認できませんでした。
- 各補助金の交付要綱・案内チラシ(PDF)の細部は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 各補助金の今年度の受付状況と予算の残り(ページに記載が無いため)。利用を検討する場合は都市整備課に相談するよう案内されています。
- 所有する空き家が特定空家等に認定される見込みがあるか(認定されれば跡地の使用要件なしで除却補助の対象)。跡地活用型の場合の10年間の活動報告の内容。
- 空家バンク登録物件改修事業補助金の補助対象経費の正確な範囲。
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旭市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
旭市の空き家の制度 よくある質問
旭市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「旭市空家等除却事業補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「旭市空家等除却事業補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
旭市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「旭市空家等除却事業補助金」:建物の撤去に要した費用の5分の4の額(上限50万円) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
旭市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「旭市空家・空地バンク」の掲載を確認しました。売りたい・貸したい空き家・空き地を登録し、買いたい・借りたい人との橋渡しを市が行う制度。登録物件は全国版空き家・空き地バンク(アットホーム、LIFULL)で閲覧可。登録できる空き家は、市内にあり、著しく老朽化または大規模な修繕を要する状態でなく、昭和56年6月以降に着工した建物で、固定資産税の滞納がないもの。内覧・契約には利用者登録が必要。仲介は宅地建物取引業者が行い仲介手数料が発生。市は契約内容に関与しません。
旭市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「旭市空家活用支援事業補助金」(改修・リフォーム・要確認)、「旭市空家バンク登録物件改修事業補助金」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
旭市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市整備課 建築住宅班(電話 0479-62-5895)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。