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山武市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
山武市には、特定空家等の除却または跡地を地域活性化・公共的用途に活用する除却に使える「空家等除却事業補助金」(撤去費用の5分の4以内、最大50万円)がありますが、令和8年度は予算上限に達したため受付を終了しています。市内へ移住・定住するために空き家バンク登録物件を購入・賃借した方向けの「空き家バンク登録物件改修事業補助金」(対象経費の3分の2以内、最大50万円)は、令和8年11月30日まで受付中(予算上限に達した場合は終了)です。平成31年4月開設の「山武市空き家バンク」があり、仲介は協定を結ぶ不動産事業者が行います。相談窓口は都市整備課 都市整備係(0475-80-1192)です。
山武市の空き家の制度
山武市空家等除却事業補助金
受付状況:受付終了 ページ(2026年7月31日更新)に「予算上限に達したため、令和8年度の受付は終了しました。」と記載。申請受付期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まででした。
- 対象
- 対象事業は、(1)空家等を除却し、特段の事情がない限り除却後1年以内に跡地を地域の活性化に資する用途・公共的用途・その他市長が必要と認める用途のいずれかに1年以上活用する事業、または(2)特定空家等(倒壊等著しく保安上危険となる空家等として市から認定された空家。同法第22条第3項の命令を受けたものは除く)を除却する事業。除却は敷地内の建物・門扉・塀・立木等の全ての工作物等を撤去し更地にすること。建物及び敷地の所有者すべての同意が必要。対象者は、空家等または特定空家等の建物か敷地の所有者(相続人を含む)で、市税を滞納していない方、空家等の建物に関し国・県・市の他の補助等を受けていない方、暴力団関係者でない方。
- 補助額
- 最大50万円(建物の撤去に要する費用の5分の4以内)。千円未満切捨。
- 期間
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(予算上限に達したため受付終了)。
- 注意点
- 工事等着工前に申請書の提出が必要です。補助金の活用を希望する場合は事前に都市整備課へ問い合わせること。
- 施工者は建設業法第3条第1項の許可、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた業者であることが必要です(許可証または登録通知の写しを添付)。
- 跡地活用型(対象事業(1))で跡地を1年以上貸与する場合は、貸与・活用に関する契約書の写しと、管理活用報告書(第9号様式)の提出が必要です。
- 担当窓口
- 建設環境部 都市整備課 都市整備係 電話 0475-80-1192
- 公式ページ
- 空家等除却事業補助金制度のご案内 ↗
公式ページの更新日:2026年7月31日
山武市空き家バンク登録物件改修事業補助金
受付状況:受付中 ページ(2026年4月1日更新)に受付中の明記は無いものの、申請受付期間が令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までと記載されており、確認日はその期間内です。受付期間中であっても予算上限に達した場合は受付終了となると記載されています。
- 対象
- 市内への移住(市外から市内の登録物件に転居)または定住(市内で登録物件に転居)のために、山武市空き家バンク登録台帳に登録された空き家を購入または賃借した方。対象者は、改修する空き家の所有者または居住利用者で、過去にこの補助金を受けていないこと、同居する方全員が市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと、日本国籍を有すること(外国人は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格)。対象事業は、対象空き家に居住する目的で行う改修工事で、売買契約または賃貸借契約の締結日から2年が経過する日までに完了し、工事請負契約により施工業者が行うもの(賃貸物件は所有者の同意が必要)。対象経費は台所・浴室・洗面所・便所の改修、給排水・電気・ガス設備の改修、屋根・外壁等の外装の改修、壁紙の張替え等の内装の改修、その他市長が認める工事。
- 補助額
- 最大50万円(補助対象経費の3分の2以内)。千円未満切捨。
- 期間
- 申請受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで。受付期間中でも予算上限に達した場合は受付終了。工事は売買契約または賃貸借契約の締結日から2年以内に完了すること。
- 注意点
- 工事等着工前に申請書の提出が必要です。都市整備課へ事前相談のうえ申請すること。
- 門・塀等の外構工事、別棟の車庫等の新築・改修、家具の購入費等は対象外です。
- 補助金の交付を受けた日から10年間は、特段の事情がない限り、対象空き家の除却や改修工事箇所の増改築、補助金の目的に反した使用はできません。
- 申請者と所有者が異なる場合は改修工事に係る所有者の承諾書が必要です。
- 担当窓口
- 建設環境部 都市整備課 都市整備係 電話 0475-80-1192
- 公式ページ
- 空き家バンク登録物件改修事業補助金制度のご案内 ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
空き家バンク
あり:山武市空き家バンク
平成31年4月1日開設。所有者が登録した売却・賃貸希望の空き家情報を市のホームページで公開。仲介や契約の手続きは、市と協定を締結している千葉県宅地建物取引業協会九十九里支部と全日本不動産協会千葉県本部の会員の不動産事業者が行います。対象は、市内に建築された住宅(アパートなどの集合住宅は不可)で、所有者が個人(共有名義も可)、現在使用していない(今後使用しなくなる予定も可)、大規模な修繕が必要なく入居可能なもの。他の不動産業者に賃貸・売却を依頼している物件は取り扱いできず、不動産業者による現地調査(費用負担が必要な場合あり)、相続整理、建物内外の残存物の片付けが必要。確認日時点で売却物件3件(R7-1、R7-3、R8-3)を掲載(2026年10月6日更新のページ)。
相談窓口
建設環境部 都市整備課 都市整備係 電話 0475-80-1192
確認できなかったこと
- 家財整理への補助は、「空き家対策」のページ一覧(https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/)では確認できませんでした(空き家バンク登録には建物内外の残存物の片付けが必要と記載)。
- 空き家バンク登録物件改修事業補助金の令和8年度の予算の残りは確認できませんでした。
- 空家等除却事業補助金の令和9年度の実施予定は確認できませんでした。
- 両補助金の交付要綱(PDF)と、「空家対策について」(https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/page003282.html)のページ内容は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家バンク登録物件改修事業補助金の予算の残り(受付期間中でも予算上限で終了)と、事前相談の進め方。
- 空家等除却事業補助金の次年度の申込時期と、所有する空き家が特定空家等に認定される見込みがあるか。跡地活用型の場合の用途の要件。
- 空き家バンクへの登録条件(大規模な修繕が必要な物件は登録不可)と、不動産業者による現地調査の費用。
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山武市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
山武市の空き家の制度 よくある質問
山武市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「山武市空家等除却事業補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「山武市空家等除却事業補助金」は「受付終了」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
山武市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「山武市空家等除却事業補助金」:最大50万円(建物の撤去に要する費用の5分の4以内)。千円未満切捨。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
山武市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「山武市空き家バンク」の掲載を確認しました。平成31年4月1日開設。所有者が登録した売却・賃貸希望の空き家情報を市のホームページで公開。仲介や契約の手続きは、市と協定を締結している千葉県宅地建物取引業協会九十九里支部と全日本不動産協会千葉県本部の会員の不動産事業者が行います。対象は、市内に建築された住宅(アパートなどの集合住宅は不可)で、所有者が個人(共有名義も可)、現在使用していない(今後使用しなくなる予定も可)、大規模な修繕が必要なく入居可能なもの。他の不動産業者に賃貸・売却を依頼している物件は取り扱いできず、不動産業者による現地調査(費用負担が必要な場合あり)、相続整理、建物内外の残存物の片付けが必要。確認日時点で売却物件3件(R7-1、R7-3、R8-3)を掲載(2026年10月6日更新のページ)。
山武市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「山武市空き家バンク登録物件改修事業補助金」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
山武市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、建設環境部 都市整備課 都市整備係(電話 0475-80-1192)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。