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千葉県

広告・PRを含むページ|確認日

市原市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

市原市には、所有者個人が自分の空き家を解体するための補助は確認できませんでしたが、隣接する無接道・狭小敷地の空家を隣接者が取得して除却する「狭小敷地等空家除却支援事業」(4/5、上限50万円。令和8年4月1日〜令和9年1月29日受付、予算額に達した時点で終了)と、町会などが空家を除却・改修して地域活用する「いちはら空家等除却・活用提案モデル事業」(除却4/5・上限50万円、活用2/3・上限100万円。各1件/年)があります。空き家バンクで購入した空き家のリフォームには「空き家バンク事業(リフォーム等補助)」(1/3、上限100万円。令和8年4月1日〜令和9年1月29日受付)があります。「市原市空き家バンク制度」を運営し、相談は都市部 住宅政策課が窓口です。

市原市の空き家の制度

解体・除却受付中

狭小敷地等空家除却支援事業(無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度)

受付状況:受付中 ページに受付中の明記は無いが、申請期間が「令和8年4月1日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日)」と記載され、確認日はその期間内。予算額に達した時点で申請の受付は終了。

対象
無接道敷地(建築基準法第43条の規定に適合しないもの。同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く)、概ね75平方メートル未満の狭小敷地、その他単独での活用が困難な敷地(狭小敷地等)に建つ空家等(1年以上居住その他の使用がなされていない建築物または附属する工作物)を、その敷地に隣接する土地の所有者が取得して除却する場合。狭小敷地等の所有者が2親等以内の場合は除く。跡地を自己の土地と一体的に利用し、自らの居住または事業の用に供し、10年以上所有・管理すること。補助対象経費が跡地の売買想定価格を上回ること。市税の滞納がないこと。
補助額
補助対象経費(解体・撤去・処分に要する経費)の4/5(上限50万円)
期間
令和8年4月1日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日)。予算額に達した時点で受付終了。実績報告は令和9年3月10日(水曜日)まで。
注意点
  • 事前審査で補助対象物件に該当する旨の通知を受けた後に、隣接狭小敷地等と補助対象物件を2親等以内の親族以外の者から取得し、所有権移転登記を完了している必要があります。
  • 交付申請・交付決定の後に除却工事に着工する流れです(事前審査→取得→交付申請→交付決定→着工→実績報告)。
  • 除却工事について、国や地方公共団体等からの補助を併せて受けていないこと。
  • まず事業の対象になるかを確認するため、住宅政策課に問い合わせるよう案内されています。
担当窓口
都市部 住宅政策課 電話 0436-23-9841
公式ページ
無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度 ↗
公式ページの更新日:2026年4月10日

解体・除却要確認

いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(市原市空家等除却・活用提案モデル事業補助金)

受付状況:要確認 ページに受付状況の明記は無い。事業日程として「4月 事前相談・事業申請開始、11月 事業申請の提出〆切、12月 対象事業決定・交付決定」と記載。募集件数は除却1件/年、活用1件/年。

対象
市内に所在する戸建て住宅または兼用住宅の空家等(1年以上居住その他の使用がなされていないもの)を所有または賃借する、町会や自治会などの自治組織、または本事業の実施にあたり自治組織の協力が得られる団体や個人等。除却後の跡地または改修後の建物を、工事完了後3年以内に地域活性化のため(地域コミュニティ維持・再生の用途)に利用を開始し、10年間以上継続して活用すること。空家所有者との売買や賃貸の交渉は申請者が行います。
補助額
除却:補助対象経費の4/5(最大50万円)。活用(改修):補助対象経費の2/3(最大100万円)。
期間
4月 事前相談・事業申請開始、11月 事業申請の提出〆切、12月 対象事業決定、翌年3月 実績報告の提出〆切。
注意点
  • 交付決定通知後に除却や改修の工事を開始します。
  • 除却後の運用で収益が発生する場合は維持管理費程度とすること。事例を市のウェブサイトや広報誌等で紹介することに同意すること。
  • 改修は耐震性など関係法令への適合が必須です。
  • 申請の前に住宅政策課窓口での事前相談(電話等で予約)が必要です。
担当窓口
都市部 住宅政策課 電話 0436-23-9841
公式ページ
空家の除却・改修に関する支援制度 ↗
公式ページの更新日:2026年4月10日

改修・リフォーム受付中

市原市空き家バンク事業(リフォーム等補助)

受付状況:受付中 ページに受付中の明記は無いが、申請期間が「令和8年4月1日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日)」と記載され、確認日はその期間内。予算額に達した時点で申請の受付は終了。

対象
空き家バンクを通して購入した空き家に対するリフォーム等。補助対象者は、補助対象物件を購入し、事業完了から継続して3年以上リフォーム等を実施した空き家に居住すること、市町村税を滞納していないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないことをすべて満たす方。
補助額
補助対象経費(改修設計費、改修工事費、「ゴルフ」「アート」「里山(農業含む)」関連の施設整備工事費)の1/3(上限100万円)
期間
令和8年4月1日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日)。予算額に達した時点で受付終了。実績報告は工事完了後30日以内または年度末のいずれか早い日まで。
注意点
  • 事業者とのリフォーム等に関する工事請負契約は、交付決定後に締結する必要があります。
  • 交付決定日の属する年度と同一の年度内にリフォーム等が完了すること。
  • 市内に本店・支店または営業所を有する法人または個人事業主との工事請負契約により行うこと(「ゴルフ」「アート」「里山」関連の施設整備工事費は市外業者も可)。
  • 住宅金融支援機構のフラット35地域連携型(地域活性化)の金利優遇が受けられ、市が発行する証明書が必要(借入前に市と事前相談)。
担当窓口
都市部 住宅政策課 電話 0436-23-9841
公式ページ
購入した空き家バンク物件へのリフォーム等補助制度 ↗
公式ページの更新日:2026年4月6日

空き家バンク

あり:市原市空き家バンク制度

空き家を「売りたい・貸したい」所有者と「買いたい・借りたい」利用者が登録し、市がホームページに物件を掲載してマッチングする制度。対象は市内の戸建ての空き家(底地も含む)で現に使用していない物件(近い将来使用しなくなる物件も含む)。老朽化が著しい物件などは登録可否を市と協議。登録は完了から2年間有効。市は売買・賃貸借の交渉・契約には関与せず、所有者は協定を締結している千葉県宅地建物取引業協会市原支部へ仲介を依頼できます。

市原市空き家バンク制度(公式ページ) ↗

相談窓口

都市部 住宅政策課 電話 0436-23-9841

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 所有者個人が自分の空き家を解体するための一般的な除却補助は、市の「空き家対策総合ページ」の「空き家に関する本市の支援制度」(https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60238068ece4651c88c1938e)では確認できませんでした(載っているのは狭小敷地等の隣接者向けと地域団体向けのモデル事業のみ)。
  • 家財整理・管理への補助は、同じページでは確認できませんでした(管理代行は協定団体の市原市シルバー人材センターが案内されています)。
  • 各制度の予算の残り(予算額に達した時点で受付終了)は確認できませんでした。
  • いちはら空家等除却・活用提案モデル事業の令和8年度の募集状況(申請受付中か、採択済みか)は、ページに記載が無く確認できませんでした。
  • 市原市のサイトは JavaScript で描画されるため、本文は市の公開 API から取得して確認しました。各ページに表示される更新日の表記は確認していません(記載の更新日はデータの更新日時です)。

申請前に窓口で確認すること

  • 狭小敷地等空家除却支援事業は、取得前に事前審査が必要です。まず対象になるかを住宅政策課に確認してください。
  • 空き家バンク事業(リフォーム等補助)は、工事請負契約を交付決定後に締結する必要があります。予算の残りと申請の流れを確認してください。
  • いちはら空家等除却・活用提案モデル事業は、申請前に住宅政策課窓口での事前相談(予約制)が必要です。今年度の募集状況も確認してください。

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市原市の相場データ

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市原市の空き家の制度 よくある質問

市原市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「狭小敷地等空家除却支援事業(無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度)」、「いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(市原市空家等除却・活用提案モデル事業補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「狭小敷地等空家除却支援事業(無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度)」は「受付中」、「いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(市原市空家等除却・活用提案モデル事業補助金)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

市原市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「狭小敷地等空家除却支援事業(無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度)」:補助対象経費(解体・撤去・処分に要する経費)の4/5(上限50万円) 「いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(市原市空家等除却・活用提案モデル事業補助金)」:除却:補助対象経費の4/5(最大50万円)。活用(改修):補助対象経費の2/3(最大100万円)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

市原市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「市原市空き家バンク制度」の掲載を確認しました。空き家を「売りたい・貸したい」所有者と「買いたい・借りたい」利用者が登録し、市がホームページに物件を掲載してマッチングする制度。対象は市内の戸建ての空き家(底地も含む)で現に使用していない物件(近い将来使用しなくなる物件も含む)。老朽化が著しい物件などは登録可否を市と協議。登録は完了から2年間有効。市は売買・賃貸借の交渉・契約には関与せず、所有者は協定を締結している千葉県宅地建物取引業協会市原支部へ仲介を依頼できます。

市原市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「市原市空き家バンク事業(リフォーム等補助)」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

市原市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市部 住宅政策課(電話 0436-23-9841)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。