売却
再建築不可の空き家、売り方の選択肢はあるか
先に結論
「再建築不可」と言われても、売却そのものができないわけではありません。建て替えができないという制約を理解した上で、隣地所有者への売却、42条2項道路のセットバック、建築基準法43条2項の認定・許可の可能性、再建築不可物件を扱う買取業者への相談など、いくつかの現実的な選択肢があります。まずは「なぜ再建築不可なのか」を自治体で確認することが最初の一歩です。
売却の選択肢
| 選択肢 | 特徴 |
|---|---|
| 隣地所有者への売却 | 隣地と合わせることで接道義務を満たせる場合がある。買主が限定される分、条件次第では話がまとまりやすい |
| セットバック・43条2項の認定・許可 | 42条2項道路であればセットバックで対応できる場合がある。法定道路に2m以上接しない場合でも、43条2項の認定・許可の対象になれば建築が認められることがある |
| 再建築不可専門の買取業者 | 再建築不可物件を専門に買い取る業者もある。価格は下がりやすいが、確実性とスピードを優先する場合の選択肢 |
| 現状のまま賃貸・活用 | 建て替えずに、リフォームして賃貸や倉庫として活用する道も残る |
最初に確認すること
自治体の建築指導課の窓口で、接している道路が「建築基準法上の道路」かどうか、道路の種別(42条1項道路、42条2項道路など)を確認できます。この確認によって、セットバックで対応できる可能性があるのか、隣地との調整が必須なのかが変わってきます。