再建築不可の空き家、売り方の選択肢はあるか

先に結論

「再建築不可」と言われても、売却そのものができないわけではありません。建て替えができないという制約を理解した上で、隣地所有者への売却、42条2項道路のセットバック、建築基準法43条2項の認定・許可の可能性、再建築不可物件を扱う買取業者への相談など、いくつかの現実的な選択肢があります。まずは「なぜ再建築不可なのか」を自治体で確認することが最初の一歩です。

売却の選択肢

選択肢特徴
隣地所有者への売却隣地と合わせることで接道義務を満たせる場合がある。買主が限定される分、条件次第では話がまとまりやすい
セットバック・43条2項の認定・許可42条2項道路であればセットバックで対応できる場合がある。法定道路に2m以上接しない場合でも、43条2項の認定・許可の対象になれば建築が認められることがある
再建築不可専門の買取業者再建築不可物件を専門に買い取る業者もある。価格は下がりやすいが、確実性とスピードを優先する場合の選択肢
現状のまま賃貸・活用建て替えずに、リフォームして賃貸や倉庫として活用する道も残る

最初に確認すること

自治体の建築指導課の窓口で、接している道路が「建築基準法上の道路」かどうか、道路の種別(42条1項道路、42条2項道路など)を確認できます。この確認によって、セットバックで対応できる可能性があるのか、隣地との調整が必須なのかが変わってきます。

再建築不可物件の売却を相談したい場合

物件の所在地と、接している道路の状況が分かる範囲で送ると、相談先を整理しやすくなります。

売却の相談を送る

参考資料