売却
接道義務を満たさない空き家の対処法
先に結論
建築基準法では、建物を建てる敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとされています(接道義務)。これを満たさない土地は、現状の建物を取り壊すと新たな建築確認が難しく、再建築できない場合があります。ただし、接している道が「42条2項道路(みなし道路)」であればセットバックで対応できることがあり、建築基準法43条2項の認定・許可の対象になる場合もあります。まずは自治体の窓口で道路の種別を確認することが最初の一歩です。
接道義務の基本
| 原則 | 幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していること |
|---|---|
| 42条1項道路 | 幅員4m以上の、法律上の道路として扱われる道 |
| 42条2項道路(みなし道路) | 幅員4m未満でも、一定の条件で道路とみなされる。将来的にセットバック(後退)が必要 |
| 43条2項の認定・許可 | 法定道路に2m以上接していなくても、一定の基準を満たし、特定行政庁の認定または許可を得れば建築が認められる場合がある。従来「43条但し書き」と呼ばれていた制度に近い内容です |
確認の進め方
- 自治体の建築指導課(都市計画課などの名称の場合もあります)で、物件が接している道の種別を確認する
- 42条2項道路であれば、セットバックによって将来的に再建築が可能になるかを確認する
- 接道が全くない場合は、43条2項の認定・許可の可能性、または隣地の取得・売却による接道の確保を検討する
接道義務を満たさない土地でも、売却自体は可能です。買主が限定される、価格が下がりやすいといった制約はありますが、専門の買取業者や、隣地所有者への売却という選択肢もあります。