売却
空き家売却でかかる税金の基本|譲渡所得税の仕組み
先に結論
空き家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、売却した年の1月1日時点の所有期間に応じた税率で所得税・住民税がかかります。所有期間が5年以下なら39.63%、5年を超えていれば20.315%です。相続した空き家の場合、所有期間は被相続人(亡くなった方)が取得した時点から通算されるため、相続してすぐでも「長期」に該当することがよくあります。要件を満たせば別途、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあり、税額に大きな差が出ます。
譲渡所得税の税率
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63%(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%) |
所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。相続の場合は、亡くなった方が取得してからの期間を引き継ぐため、相続してすぐに売却しても「短期」にはならないケースがほとんどです。
税額を左右するポイント
- 取得費(購入時の価格や諸費用)が分かる資料が残っているか。分からない場合は売却価格の5%を取得費とみなす概算法があり、税額が増えやすい
- 相続空き家の3,000万円特別控除が使えるか(建築時期や売却期限などの要件がある)
- 譲渡にかかった仲介手数料や測量費なども、譲渡費用として差し引ける