売却
空き家売却の仲介手数料の仕組み|低廉な空家等の特例
先に結論
通常の売買取引の仲介手数料の上限は「(取引価格×3%+6万円)+消費税」です。ただし2024年7月1日以降、価格800万円以下の「低廉な空家等」については、宅建業者が依頼者の一方から受け取れる仲介手数料の税込上限が33万円になりました。この特例は、低価格帯の空き家が「仲介しても割に合わない」という理由で不動産会社に敬遠される問題に対応するために設けられたもので、空き家所有者にとっては、これまで断られやすかった物件でも相談に乗ってもらいやすくなったことを意味します。
仲介手数料の上限
| 取引価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 通常の物件 | (取引価格×3%+6万円)+消費税 |
| 800万円以下の低廉な空家等(2024年7月〜) | 税込33万円以内 |
低廉な空家等の特例は、現地調査などの費用が実際にかかることを踏まえて設けられたもので、媒介契約の締結時などに、定められた上限額の範囲内であらかじめ合意しておくことが重要です。契約前に、どちらの計算方法が適用されるかを宅建業者に確認しておくと安心です。
なぜこの特例が重要なのか
価格の低い空き家は、通常の計算式では仲介手数料が数万円程度にしかならず、現地調査や広告活動にかかる手間に見合わないという理由で、仲介を断られることがありました。この特例により、低価格帯の空き家でも宅建業者が仲介を引き受けやすくなっています。「不動産会社に断られた」という経験がある場合も、この特例の対象になる可能性があるため、あらためて相談してみる価値があります。